社長が死んだら(取締役が一人の場合)…株主総会と一時取締役等職務代行者の選任

会社は,誰かが社長(代表)にならなければなりません。その社長が,突然死んだら,その会社は活動できなくなってしまいます。ですから,社長が死んだら,早急に,次期社長(代表取締役)を選任しなければなりません。

他に取締役がいれば,残った取締役の中から代表者を選任するか,株主総会を招集して新たに代表者となる取締役を選任します。
 それでは,取締役が一人しかいない場合で,社長(取締役)が死んだらどうなるでしょうか。この場合,株主総会を招集して取締役を選任する必要がありますが,原則として株主総会を招集するのは取締役とされているため(会社法第296条第3項),株主総会を招集することができません。その場合は,株主が,裁判所の許可をもらって,株主総会の招集を許可することになります。この許可をもらうには,一定の要件が必要なので,一人社長が死んでお困りの場合は,弁護士に相談するのが無難です。

以上は,その会社の株主が,しっかり次の社長を選任してくれる場合の話です。それでは,株主が次の社長を選んでくれない場合はどうなるでしょうか。これは,その会社に従業員が残っていた場合などで,切実な問題となります。このような場合は,裁判所に,一時取締役等職務代行者の選任をお願いすると良いでしょう。これにより,当面,会社代表者が不在という致命的な状況は回避できます。ただし,ここで選任されるのは,あくまで「一時」の「取締役等」の「職務代行者」ですから,社長不在という問題の根本的な解決にはなりません。ですから,一時取締役等職務代行者の選任で時間をかせぎ,その間に関係者で協議して,後継者問題を解決していくことになるでしょう。

 いずれにしても,一人しかいない取締役が死亡すると,その会社業務は致命的に混乱します。その後の対処法につき,ただちに弁護士に相談するのが正解でしょう。

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