◆相続のご相談が増えています

相続の悩みを、ひとりで抱え込まないでください。
多摩地域では、親の介護・兄弟間の関係・不動産の問題など、
“誰にも相談できずに困っている”という声が非常に多くあります。

◆このような相続問題は弁護士を選任すれば解決します

  • 相続にあたり何をしたらよいかわからない
  • 親族間で遺産分割の意見が一致しない
  • 連絡がとれない相続人がいる
  • 遺産を独り占めしている親族がいる
  • 生前に親から多額の贈与を受けた親族がいる
  • 自分の親があのような遺言書を書くはずがない
  • 親が認知症で、同居人がその財産を使い込まないか不安
  • 自分の死後の相続争いが不安遺言を書いておきたい

相続の問題はさまざまです。多摩オリエンタル法律事務所では、相続案件について多数の取扱い実績がありますので、お気軽にご相談ください。

◆相続問題、こんなときはこうします

① 親族間で遺産分割の意見が一致しない場合

→ 弁護士で遺産分割の案を作成して提案します。

これだけで【遺産分割協議】がまとまる場合があります。

② ①でまとまらない場合

→【遺産分割調停】を申し立てます。
第三者をまじえた議論となって、話がまとまる可能性が高まります。

③ 連絡がとれない相続人がいる場合

→ 弁護士の権限で戸籍や住民票を取り寄せて、【相続人調査】をいたします。弁護士名で手紙を送付すれば、案外、反応があるものです。

④ 遺産を独り占めしている親族がいたり、生前に親から多額の贈与を受けている相続人がいたりするような場合

→ 早期に【遺産分割調停】を申し立てます。裁判所を通じて話し合いに応じるよう説得します。

⑤ 遺言書の内容に納得がいかない場合

→【遺言無効】を主張する場合があります。
遺言書作成時の状況を説明し、立証することで、その遺言を無効とします。
遺言を無効とできなくても、相談者の相続分が著しく低いというのであれば、【遺留分減殺請求】を行います。

⑥ 親が認知症で同居人がその財産をほしいままにしているという場合

→ 親の死後に深刻な相続争いとなる場合がございます。
 そのような場合は、【成年後見開始審判】の申立てをします。

⑦ 自分の死後の相続争いが不安な場合

→ 【公正証書遺言】を作成して、遺産分割の方法を指定しておきます。

以上、具体的な対応は事案によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

◆解決事例

・【遺産に不動産】があって、その処分について相続人間の意見がまとまらなかった場合に、不動産価格を適正に評価して解決した事例(多数)
・遺言書で相続分がないとされた依頼人において、遺留分を主張して、相当額の相続を実現できた事例(多数)
・亡くなった方の債務があまりに多く、【相続放棄】を指導した事例(多数)
・亡くなった方の債務もあったが、遺産も相当額あった場合に、【限定承認】で解決した事例
【限定承認】は、相続した財産の範囲で負債を弁済していくという手法です。
・亡くなった方の縁故者が、【相続財産管理人選任】の申立てをし、その遺産を取得できた事例
相続人がいない場合、その遺産は国庫に納めるのが原則ですが、縁故者がその遺産を取得できる場合があります。
・【遺言執行者】の事務を代理することで、相続争いが発生するのを未然に防止できた事例
生前贈与が多数あり、親族がその存在を指摘していたので、【遺言】がなければ【遺産分割調停】まで発展しかねないような事例でした。

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