法律問題Q&A 債務整理編
債務整理は,多摩オリエンタル法律事務所でもっとも取扱い件数が多い分野です。個人法人を問わず,多摩オリエンタル法律事務所は,債務整理のご相談は無料です。借金など負債を多く抱えてお困りの方は,お早目にご相談ください。
▼Q&A一覧
Q1 債務整理には,どのような方法がありますか?
Q2 任意整理は,どのような手順で解決していきますか?
Q3 破産は,どのような手順で解決していきますか?
Q4 債務整理を依頼してから解決するまで,どれくらい時間がかかりますか?
Q5 債務整理をするべきかどうかや,任意整理にするか破産にするかは,どのように考えて判断したらよいですか?
Q6 任意整理をする場合,どれくらいの費用がかかりますか?
Q7 サラリーマンの私が破産をする場合,どれくらいの費用がかかりますか?
Q8 会社を破産させる場合,どれくらいの費用がかかりますか?
Q9 手元に十分な費用がないと債務整理はできないのですか?
Q1 債務整理には,どのような方法がありますか?
大きく分けて,債権者と個別に話合いで解決していく任意整理と,破産などの法的措置をとる法的整理とがあります。
任意整理は,債権者と個別に話合いで解決するため,債務整理中であることを第三者に知られるリスクは低いです。しかし,大幅な債務免除を実現することは難しいので,負債が多額に上る場合は,特段の事情がない限り,次の法的整理をおすすめしております。
法的整理は,相当額の債務免除を受けて残金を返済していく民事再生手続きや,負債をほとんど免責させてしまう破産手続きなどがあります。これらは,裁判所が強権的に債務を免除していく手続きであり,債務者側にも相応の費用が必要となります。破産手続きをとる場合の費用の詳細は,Q7やQ8をご参考にしてください。
このほか,調停やADRといった任意整理と法的整理の中間的な方法もございますが,詳しくは当事務所の法律相談をご利用ください。
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Q2 任意整理は,どのような手順で解決していきますか?
弁護士が依頼人と打合せをし,示談交渉を申し入れる債権者を聴取して,ただちに債権者に介入通知を発送します。
債権者がこの介入通知を受け取ると,1~2ヵ月で依頼人の債務の状況を返信してきます。この返信には,依頼人と債権者の取引の履歴が添付されており,これをもとに債権者がいう債務額が正しいかどうか,法律事務所で審査(いわゆる引き直し計算)をします。
債権者の中には,違法に高額な利息を請求していた業者もいるので,引き直し計算をすると債務が減額になるケースも多く見受けられます。そこで弁護士が,正しい債務額で支払い計画を立てるよう債権者に申し入れます。5年程度で完済するような支払い計画であれば,債権者と示談できるケースが多く,これで事件は解決です。
引き直し計算の結果,債務(利息)を払いすぎていて,過払い金が発生しているようなケースでは,その返還交渉も行い,場合によっては訴訟も提起します。
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Q3 破産は,どのような手順で解決していきますか?
典型的な破産処理の方法を説明します。ただし,事情によっては,次の手順の一部を省略することもあります。
まず,弁護士が依頼人と打合せをし,債権者に介入通知を発送して,債権者からの返信を待つということは,任意整理の場合と同じです。これを債権調査といいます。
これと並行して,弁護士が依頼人から資産状況や破産に至る経緯を聴取します。その際,給与明細書や銀行預金通帳の写しなど多くの資料の確認をさせていただきます。
このようにして一通りの調査が終わった段階で,裁判所に破産を申し立てます。
簡単な破産事件の場合,破産申立から間もなく,免責審尋と呼ばれる手続きの日程が決定されます。この期日は破産申立から1~2ヵ月後に指定されることが多く,この日に破産者が裁判所に出頭し,それから1~2週間程度で免責許可決定が出され,それで手続終了です。
会社の破産や一定の資産がある場合,ギャンブルをしていたなど破産に至る経緯に問題がありそうな場合は,管財事件と呼ばれ,上述のようには進みません。破産申立から間もなく,破産者の資産を管理する破産管財人の選任と債権者集会と呼ばれる手続きの日程決定があります。
破産申立後すぐに,管財人との打合せが行われます。この打合せは,破産者と破産申立代理人弁護士が同席して行われるケースが多いです。
債権者集会の期日は,破産申立から2~3ヵ月後に指定されることが多く,破産者はこの期日に裁判所に出頭しなければなりません。複雑な事件になると,この債権者集会が何回も行われ,破産手続きが1年以上にわたって続くこともあります。
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Q4 債務整理を依頼してから解決するまで,どれくらい時間がかかりますか?
これは,事案の性質や債務整理の方法によって異なります。また,債務整理を依頼した法律事務所の概要によっても変わってくることでしょう。
任意整理は,債権者と示談交渉をするのみなので,多摩オリエンタル法律事務所の場合,特別な問題がなければ,2~3ヵ月で解決してしまうケースが多いです。ただし,引き直し計算の結果,過払い金があることが判明したときは,その回収に1年以上かかることもあります。
破産の場合,多摩オリエンタル法律事務所では依頼を受けてから2~3ヵ月での申立てを心がけております。ただし,緊急的な事案では,依頼を受けて1~2週間で破産申立をすることもありますし,複雑な事案では依頼を受けてから1年以上経って破産申立をすることもあります。このスケジュールは,事案によって異なるので,弁護士とよく相談してください。
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Q5 債務整理をするべきかどうかや,任意整理にするか破産にするかは,どのように考えて判断したらよいですか?
資金繰りが苦しくて,債務を支払えなくなったときは,迷わず債務整理に着手した方がよいでしょう。
先行き不安でいつまで債務を支払い続けることが分からない場合でも,現在すべての負債を期日通り支払えているのであれば,必ずしも債務整理に着手することはないです。どうしても心配だという人のみ債務整理に着手すれば良いと思います。
債務整理に着手するとして,任意整理とするか破産(または民事再生)とするかは,もう少し慎重な考慮が必要です。サラリーマンの場合,多摩オリエンタル法律事務所は,負債(住宅ローンや自動車ローンは除く。)を5年程度で完済できる計画を立てられるかどうかを目安にしています。
会社の債務整理の場合は,3年以内に黒字化し,5年以内に債務超過解消し,有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となるような計画(合実計画などと呼ばれています。)を立てられるかが目安となりましょう。このような合実計画を立てられる見込みすらないという場合は,破産や民事再生をおすすめしております。
ただし,以上は,あえて一般論を述べればこのような形なのではないか?という議論にすぎず,債務整理するべきか否か,債務整理をするとして任意整理にするべきか破産や民事再生にするべきかは,ケースバイケースです。この点でお悩みの方は,できるだけ早めに弁護士に相談したほうが良いでしょう。
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Q6 任意整理をする場合,どれくらいの費用がかかりますか?
代理人を雇った場合にその報酬を支払う必要があるほかは,ほとんど費用はかかりません。
弁護士に任意整理を依頼する場合,債権者1社あたり2万円程度の報酬を請求されるのが相場のようです。また,一定の債務減額が得られた場合は,その減額に成功した額の10%~20%を報酬額とされる場合もあります。
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Q7 サラリーマンの私が破産をする場合,どれくらいの費用がかかりますか?
①弁護士報酬
15万円程度の着手金を請求されることが多いと思います。このほか,破産手続き終了時に成功報酬を請求する法律事務所もあると聞きますが,多摩オリエンタル法律事務所は,破産の場合の成功報酬は,一切請求しておりません。
②手続費用
破産申立の際に,裁判所に納める印紙・郵便切手代として5,130円(東京地方裁判所立川支部の場合。裁判所によって異なります。),破産開始決定がなされた場合はその旨を官報に掲載することになるのですが,その費用として11,859円~18,543円の実費がかかる場合があります。
③引継予納金
手元にある程度の資産があるときは,一定額の予納金を納めるよう求められることがあります。そうでなくても,破産申立が杜撰だったり,ギャンブルなどで借金を抱えるなどの破産に至る経緯に問題がある場合も,一定額の予納金を納めるよう求められることがあります。この予納金の金額は一概には言えませんが,必要な場合は20万円以上の金額が要求されます。
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Q8 会社を破産させる場合,どれくらいの費用がかかりますか?
①弁護士報酬
最低でも50万円から100万円以上の着手金ないし報酬金となるのが相場でしょう。
会社を破産させる場合,その申立内容が個人破産と比較して複雑となり,責任も重くなるからです。ただし多摩オリエンタル法律事務所は,会社破産の着手金は,破産者が用意できる資産の範囲で請求するよう心がけています。報酬体系で最低着手金を15万円とし,個人と変わらない金額としているのは,そのためです。
②手続費用
破産申立の際に,裁判所に納める印紙・郵便切手代として4,490円+(債権者の数×84円)。(東京地方裁判所立川支部の場合。裁判所によって異なります。),破産開始決定がなされた場合はその旨を官報に掲載することになるのですが,その費用として14,786円の実費がかかります。また、法人代表者も破産する場合、別途必要になります。
③引継予納金
サラリーマンの場合と異なり,ほぼ例外なく必要とされます。その金額は最低でも20万円です。
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Q9 手元に十分な費用がないと債務整理はできないのですか?
法テラスの民事法律扶助制度を利用することが考えられます。
その利用には,収入や資産が一定額以下でなければならないという条件がありますが,債務整理の依頼をする場合は利用可能なことが多いでしょう。この民事法律扶助制度を利用できれば,弁護士費用の立替払いなど,さまざまな資金援助が得られます。
破産する場合は,引継予納金が必要となるかどうか意識しなければなりません。引継予納金に関し法テラスが援助することは,例外的にしか認められていないことに注意が必要です。ただし,裁判所に上申すれば,引継予納金の分納が認められることがあります。
このように,手元に十分な費用がないとしても,債務整理がまったくできないということでもないので,弁護士と綿密に相談しておきましょう。