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●「社長が死んだその時」どうしたらよいですか?


例えばこんな時は、多摩オリエンタル法律事務所に相談しませんか?

社長に突然不幸があったときは

ただちに新社長を選任(登記)しましょう!

会社の取引は、すべて社長名で行われます。ですから、社長に不幸があったときは、直ちに新社長を選任しないと、営業ができなくなってしまいます。

新社長(代表取締役)は、取締役会がある会社ならば、取締役会で選任します(会社法第362条第2項)。取締役会のない会社ならば、定款で特別の定めがない限り、株主総会で選任しますが(会社法第362条第3項)、取締役が会社を代表するともされているので(同第1項)、ほかに取締役がいる場合は社長の死亡登記だけで足りる場合もあります。

こんな時は弁護士にご相談を!

会社の取締役が社長一人だけだった

不幸があった社長のほかに取締役がいないという場合、株主総会で新しい取締役を選任する必要があります。ところが、株主総会は取締役が招集するとされているので(会社法第299条第1項)、ほかに取締役がいないと、原則として株主総会を招集できません。株主全員の同意(会社法300条)や株主総会招集許可(会社法第297条第4項)といった制度がありますが、ほかに取締役がいないのであれば、今後の手続きについて弁護士に相談するのが無難でしょう。

新社長が決まっていない

新社長を選任する手続ができるとしても,新社長の引き受け手が見つからないのでは,最悪の場合,廃業せざるを得なくなります。そこで関係者に迷惑をかけたくないのであれば,会社を第三者に売却することを検討しなければなりません。また,廃業もやむを得ないという結論であれば,その通りの手続をするべきでしょう。
→ 会社を第三者に売却するときは
→ 会社をたたむ場合は

後継者がみつからないが廃業もできないときは

会社を第三者に売却することを検討しましょう

あなたの会社の買手はいますか?

会社の買手が見つかるかどうかは,その経営状況次第です。多少の赤字であっても将来成長が見込める分野を手掛けているのであれば買手は見つかるでしょうし,現在黒字経営であっても斜陽産業であれば買手が見つからないということもあり得ます。最近は,中小企業でも会社の売買等(いわゆるM&A市場)が活発になってきております。ご相談をいただければ,意外なところで会社の買手が見つかるかもしれません。

債務超過の会社でも買い取ってもらえますか?

その会社が売却できるかどうかは,その会社が築き上げてきた信用と将来性のバランスによります。債務超過というだけで買手が見つからないということはありません。ただし,民事再生や会社更生などの法的手続が必要となる場合があります。債務超過の会社を売却する際には,債権者に不当な損失が生じないよう,細心の注意を払わなければいけません。債務超過の会社を売却する際は,必ず弁護士に相談するべきです。

会社を売却する時は弁護士にご相談を!

会社の売り方は,株式の譲渡,合併,事業譲渡…さまざまな方法があります。それぞれメリットデメリットがあり,採るべき手続や取りそろえる資料も違います。取り交す契約書の内容にも工夫を要します。会社を売却する際には,事前に弁護士に相談するのが無難です。

社長の連帯保証があるのに会社は売却できますか?

日本商工会議所が公表している経営者保証に関するガイドラインには,「対象債権者は,前経営者から保証契約の解除を求められた場合には,前経営者が引き続き実質的な経営権・支配権を有しているか否か,当該保証契約以外の手段による既存債権の保全の状況、法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案しつつ,保証契約の解除について適切に判断することとする。」とされています。このガイドラインに基づき,経営者の交代に伴い,前社長の連帯保証を解除した事例があるようです。ただし,連帯保証の解除を金融機関に依頼する際には,相応のコツが必要です。M&Aに伴い,前社長の連帯保証の解除を求めるような場合には,この手の事案に精通した弁護士に依頼することも一つの方法です。

会社をたたむときは

会社の資産状況により,清算または破産の手続をとって,会社のエンディングを図ることになります。それぞれ複雑な手続をとることになりますので,弁護士に依頼するのが無難です。

多摩地域の廃業は多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください

債務超過でなければ清算手続

清算手続は,株主総会で解散決議から始まり,登記や官報公告,債権者対応,税務対応その他の手続を,一つずつ確実に処理していかなければいけません。手続を間違えると,債権者が清算人に対し損害賠償請求することも考えられます。清算手続を円滑に処理するためには高度な専門知識が必要となります。

会社の内情は不幸があった社長しか分からない,株主その他の関係者が多数いる,そのような場合に清算手続を行うときは,弁護士に相談した方が良いでしょう。

債務超過のときは破産手続

法人破産の処理は事案毎に様々です。通常は,受任から破産申立てまで,1~2ヵ月程度時間をかけますが,強硬な債権者がいて緊急を要する場合は従業員の解雇,事業所の撤収,売掛金の回収を後回し(破産管財人任せ)にして受任して1,2日で申立てをすることもあります。

社長に不幸があって会社をたたむしかない,そこで会社の内情を見ると債務超過であった,という場合は,できるだけ速やかに破産申立てをするのが無難です。そのときは,すぐに弁護士に相談しましょう。

方針が決まらないときは多摩オリエンタル法律事務所にご相談を!

会社をたたまなければいけないのに,清算するべきか破産するべきか決断できないでいる-そのような状態が継続して一番迷惑するのが会社の関係者です。

もし,このページを読んでいる方が,当面の取締役や清算人に就任してしまっている場合,損害賠償責任を負わされることもあります。会社をたたむ場合にもっともいけないのは,清算か破産かの方針が決まらず,時間ばかり経ってしまうことです。

会社をたたむ時に,そのやり方の方針が立たないときは弁護士に相談しましょう。それぞれのやり方のメリットとデメリットについて丁寧な説明があり,きっと答えがみつかるはずです。

解決事例はこちら → 社長を亡くした会社の解決事例 – (tama-oriental.jp)