負債額が100万円以下の破産は許されるか?

多摩オリエンタル法律事務所では、負債額が100万円以下の場合、原則として、自己破産をお勧めしておりません。理由は、次のとおりです。
1 そもそも自己破産ができるのか?
負債額が100万円以下という場合、そもそも「支払不能」といえるのか問題となります。自己破産は、「支払不能」、つまりその負債を返せる見込みがないといえる場合でなければできません。負債額が100万円以下ならば、なんとかやりくりしてこれを返すことができるのではないかとみられがちです。ですから、負債額が100万円以下という場合、そもそも裁判所から破産事件として受理されないリスクがあります。
2 任意整理はできないか?
総負債額が100万円以下ならば、自己破産をしなくても、債権者と個別に話をして、毎月の返済額を2万円前後とする示談(任意整理)ができる可能性が高いです。自己破産は、債務整理の最後の手段と考えるべきですから、任意整理が可能な場合に自己破産を選択するべきではありません。
3 費用対効果はあるか?
総負債額が100万円以下なのに自己破産を申し立てた場合、「本当に支払不能といえるのか?」と裁判所の審査が厳しくなります。場合によっては、「管財事件」といって、20万円の引継予納金(実費)を用意しなければならなくなります。また、弁護士に自己破産の申立てを依頼するときは、相応の弁護士費用を支払わなければなりません。そうなると、破産申立ての費用だけで50万円が必要になることもあり、果たして100万円にも満たない借金を帳消しにするコストとして合理的といえるか疑問です。なお、法テラスを利用する場合で、生活保護受給者であれば、弁護士費用と引継予納金20万円の援助を受けられ、その立替金償還も「猶予」されます。けれども、立替金償還義務が「免除」されるものではないですし、そもそもあまりにも低額な負債額では、法テラスの代理援助が出ないこともあります。
生活保護受給者の場合、低額な負債であっても、その返済が困難であろうことは理解します。金融機関の側で、生活保護受給者に対しては任意に「返済猶予」に応じていくなどの対応をしてくれると、債権者債務者ともに利益があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
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