多摩オリエンタル法律事務所では,社長を亡くした会社の後処理に注力しています。今回は,これまで手掛けた事案の概要を,守秘義務に反しない限りで紹介したいと思います。
多摩オリエンタル法律事務所では,社長を亡くした会社の後処理に注力しています。今回は,これまで手掛けた事案の概要を,守秘義務に反しない限りで紹介したいと思います。
ケース1 会社の営業を事業譲渡して従業員を守ったケース
社長が死亡した時点で会社は債務超過だったのですが,従業員がいて,これをそのまま破産させてしまうと従業員が路頭に迷ってしまうという事案でした。幸いにして,会社の取引先が従業員を引き取ってくれると言ってくれて,相続人もこうした事業譲渡に協力的だったので,相続人を集めて株主総会を開き,取引先に会社の事業を譲渡することにより,従業員を守ることができました。会社を破産させる費用は,この事業譲渡の代金で賄うことができました。
ケース2 会社を清算して資産を保全したケース
会社には一定の資産があって,目立った債務もないことから,これを清算すれば相続人に相応の資産が配分されるという事案でした。その会社の株主には,死亡した社長の知人もいて,株主総会を開くことが困難な事例でしたが,なんとか会社を解散させ,会社の資産をうまく清算することができました。
ケース3 債権者破産を申し立てたケース
社長が死亡した時点で会社が債務超過であり,その事業の引き受け手もいなかったことから,会社を破産させるほかはないという事例でした。この場合,相続人が会社の破産申立てをしなければならない法的義務はないのですが,関係者に必要以上の迷惑をかけたくないという相続人の想いを酌んで,破産申立てをしました。この場合,相続人の誰かが取締役に就任すれば会社の自己破産ができるのですが,そこまでの責任は負いきれないということで,会社の従業員に未払賃金があるとして,この従業員さんに債権者破産を申し立ててもらいました。
まとめ
このほかにも多摩オリエンタル法律事務所で手掛けた事例がございます。社長を亡くした会社の法律問題は様々です。お困りのときは,お早目ご相談ください。
~多摩オリエンタル法律事務所~
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