コロナと債務整理

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_1157-rotated.jpg破産の相談が増えてきたように感じます。新型コロナウィルス流行に伴い,ここ数年,世間では相当に景気が悪い体感だったのではないでしょうか?それでも相応の補助金や融資,あるいは特別の返済猶予があって,辛うじて資金繰りをまわしていたところ,ここに来て,こうした援助が打ち切りとなり,ついには破産を決断するという方が増えてきたような感覚です。

そこまで細かな統計をとっているわけではないので正確なことは言えませんが,コロナウィルスの流行期に借入をしたものの返済が始まろうとしているところ,その支払いができないので債務整理の相談をされるという方が目立ちます。

債務整理の業務をしていると,任意整理(裁判所を通さないで金融機関と借入の支払方法について話し合う手続き)で債権者がなかなか示談に応じてくれないという感じがします。数年前までは,借入の60回払いぐらいならば,特段のハードな交渉をしなくても応じてくれていたところ,最近は48回払い,36回払いでなければ応じないという厳しい債権者も増えてきています。金融機関も,このコロナ禍のあおりを受けて,厳しい取立てをしなければならなくなっているということでしょうか。

先月,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になり,市民のマスク着用率も下がってきたようです。しかし,忘れてはいけないのは,政府がマスク着用を推奨しなくなっても,新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したとしても,新型コロナウィルスの感染力や症状が以前に比べて弱体化しているわけではないということです。それでも,このように政府が新型コロナウィルスを緩和するということは,これからは自己責任で,自分の生命,身体,財産を,ウィルスの猛威から守っていかなければならなくなることを意味します。多摩オリエンタル法律事務所では,ウィルスから相談者の生命身体を守ることはできませんが,これで傷つけられた財産の問題であれば,何かできることが見つけられるかもしれません。お困りごとがあれば,ぜひぜひご相談ください。

~多摩オリエンタル法律事務所~

多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。

廃業をするべきかどうか?

まずは,売上の目標を立ててください。売上の目標はできるだけ具体的に立ててください。その立てた売上目標を前提に資金繰りを予測してください。この資金繰りが赤字になるような場合は,それは事業として成り立っていないので直ちに廃業の準備をしてください。

売上の目標を立てて1年が経過しました。目標は達成できたでしょうか。収支は黒字となったでしょうか。目標が達成できなかった場合,収支が赤字となった場合は,この1年間の売上を前提に次年度の収支予測を立ててください。その結果,1年以内に手持ち資金がなくなるという場合は,廃業も一つの選択肢として考えるべきです。銀行から借り入れるなどして1年間は資金ショートせずに経営を継続できるというのであれば良いのですが,銀行から借入をしても1年以内に資金ショートするというのであれば,廃業を考えるべきです。

黒字となる売上目標を建てられない,現状できることを手を尽くしても1年以内に資金ショートをするという時は,廃業を考えなければなりません。このような時は,いつ資金ショートするのかを検討します。これが半年以内に到来するというのであれば,ただちに弁護士を選任するなどして廃業に着手してください。ここで廃業に着手できないと,その時になって払うべきものが払えなくなって,本当に周囲に迷惑をかけてしまいます。このまま目立った収入がなくても半年以上は資金ショートしないという場合は,廃業の準備をしてください。原則として新規の契約はせず,可能な限り支払原資を確保します。このようにして廃業の準備が整ったら,確保できた支払原資の額と債務額のバランスをみて,破産するか清算するかを決めます。この辺りの判断は,高度な専門知識が必要なので,必ず弁護士に相談するようにしてください。

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会社経営者が破産を決断するとき

 

多摩オリエンタル法律事務所は,これまで,本当に多くの事業者破産の相談を受けてきました。こうした法律事務所のコラムを読んでいる方の中には,破産しようか悩まれている会社経営者もいると思います。そこで今回は,会社経営者が破産を決断するべきとはどのような場合か,解説したいと思います。

① 事業を面白いと思えなくなったときは廃業の決断を!

 会社経営は本当に大変です。その大変さを補ってあまりあるほど面白いと思える事業でなければ,うまくいく筈がありません。ですから,会社を破産させようかどうか悩まれている経営者は,一度,自分がその事業を面白いと思っているかどうか,冷静に見つめなおしてください。ここで面白いと思えるものがなければ,事業再生は困難ですので,破産した方が良いと思います。

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破産件数が減っている?

コロナ禍で資金繰りが苦しくなる市民が増えて、債務整理の依頼が増えていくのではないかとの予測がありました。しかし、多摩オリエンタル法律事務所では、直近1年間の実績で、それほど債務整理の件数が増えている印象がありません。細かなデータを取得できているわけではありませんが、東京地方裁判所立川支部における破産事件の事件番号でみても、数字が伸びていない印象です。政府等のコロナ対策で、さまざまな給付金や補助金が支給され、他方で金融機関からの取り立てが緩やかとなり、相当数の債務者が救済されたということでしょうか。
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破産するべきかどうか

一概には言えませんが,金融機関と交渉して債務整理(任意整理)をする場合,負債総額を60で割った金額が,だいたい毎月の返済額ということになります。だいたいで構いませんので,毎月の収入と支出の差額を出してみてください。これが毎月の返済額よりも数万円多いという場合は,破産をしないで債務整理が可能ですが,そうでなければ破産するべきという結論になります。 “破産するべきかどうか” の続きを読む

免責不許可事由(ギャンブル等)があっても破産事件を受任します。

 多摩オリエンタル法律事務所では、ギャンブルやゲーム課金などの免責不許可事由があっても、破産事件を受任するようこころがけています。法律上、免責不許可事由があるとされる事案でも、破産を申し立てれば、ほとんどのケースで、裁判官の裁量で免責、すなわち借金が帳消しとなるからです。
 もっとも、例外的に、免責が認められないケースがあります。過去の裁判例を分析すると、次のようなケースは注意が必要です。
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債務整理について思う

 収入も財産もなく,どうしても借金を返せない人がいます。「だから債務を免除してください。」と債権者と交渉しても,あまりうまくいくものではありません。「破産したら,1円も返せません。しかし,ここで債務を免除してくれたら,破産を免れることができます。そうすると,10万円までなら返せます。」そう説明しても,納得していただける債権者はあまりいません。相手が金融機関や大手企業の場合,ますます納得してくれません。大きな会社であれば,多少の債務免除をしても経営に悪影響が出るリスクは小さいはずです。
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管財事件・同時廃止事件の振り分けの提言

破産申立てにあたっては,その後,裁判所が管財人を選任するのか,しないのか,破産申立人にとっては,この点がもっとも重要と言っても良いでしょう。なぜならば,裁判所が管財人を選任すれば,破産申立人が20万円の予納金を負担しなければならなくなるからです。この管財人が選任された破産申立てを一般に「管財事件」と言います。破産に至る経緯にとくに問題がなければ,この20万円の予納金の負担は不要です。このような事件を「同時廃止事件」といいます。 “管財事件・同時廃止事件の振り分けの提言” の続きを読む

倒産会社から事業を引き継ぐ場合の注意点について

会社は赤字続きだけれども取引先には迷惑をかけられない―そう考えて,会社を破産させて取引先を別会社に引き継がせることをされる相談者が何人かいます。そして,会社の代表者もちゃっかり別会社に移籍していたりします。確かに,その事業を生き残らせる手法として,借金を背負った会社は倒産させるけれども,その事業を別会社に引き継がせるというスキームはよく見受けられます。しかし,そのやり方を間違えると,別会社も一緒に共倒れになってしまうリスクがあります。       “倒産会社から事業を引き継ぐ場合の注意点について” の続きを読む