離婚まずはこれから

一度は添い遂げようと心に誓った相方と、ここで別れようと心に決めたなら、まずは次のような話をすることが一般的だと思います。

1 まずは相方に「離婚しよう」と伝える

 相方もその気でいたのなら、ここから離婚に向けた話し合いが始まります。

 これに対して相方が離婚に応じないときは、誠心誠意、離婚するかどうかの話合いをすることになります。ここで話合いが平行線になってしまうなら、弁護士に相談されることをおすすめします。

2 子どもの親権をどうするか

 お互い離婚すると意見が一致したならば、次は子どものことを話合います。

 夫婦の間に未成年の子どもがいるならば、離婚したときに誰がその親権者となるのか決めなければなりません。ここで話合いが平行線になってしまうならば、弁護士に相談されることをおすすめします。

3 離婚届を提出するタイミングをどうするか

 お互い離婚すると意見が一致し、子どもの親権者も決まったのなら、夫婦合意の上で離婚届を役所に提出することが可能です。もちろん、離婚の際に話し合っておくべきことはほかにもありますから、これらのことを取り決めたから離婚届を提出するという考えもあります。離婚届の提出について合意がとれない場合は、相手方と次のような話合いを継続するべきでしょう。

4 離婚の際に話し合うべき内容

 まずは離婚に際して①財産分与をどのようにするか話し合う必要がありましょう。②夫婦の間に子どもがいるのであれば、養育費の額や面会交流の方法も話し合っておくべきでしょう。③婚姻期間が長いのであれば年金分割の方法も話し合われてしかるべきです。これらの点で話合いがまとまらないのであれば、弁護士に相談されることをおすすめします。

5 離婚協議書を作るかどうか

 離婚について相手方と話合いがまとまった場合、その内容を文書に残しておくべきかどうか検討します。離婚協議書は、離婚に際して必ず作らなければならないものではありませんが、後の紛争を防止するためには、夫婦どちらの側に立つにしても作成しておくことを推奨します。離婚協議書を作成するという場合は、その内容について弁護士の指導を受けることをおすすめします。多摩オリエンタル法律事務所では、作成した離婚協議書の内容を審査するだけの法律相談でも受け付けております。離婚問題に直面した際には、ぜひとも一度、多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。

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