相続人が何人かいると、それだけで手続きが面倒になるのが相続です。相続人間できちんとした話合いができるのであれば、あえてその遺産分割を弁護士に依頼する必要までは無いでしょう。けれども、次のような場合は、早めに弁護士に相談した方が良さそうです。
1 弁護士に依頼した方が良いケース・その1 法定相続分では納得しない相続人がいる
相続人全員が、それでも良いと思えるのであれば、あえて弁護士に遺産分割協議の依頼をする必要はありません。けれども、それで納得できない相続人がいる限り、遺産分割協議が成立する見込みはありません。このような場合は裁判所に遺産分割調停を申し立てるべきであり、弁護士に依頼した方が良いです。
2 弁護士に依頼した方が良いケース・その2 遺産である不動産が売却できない
不動産が売却できない事情はさまざまあるかと思います。不動産を売却できさえすれば、代金を相続人で分け合うだけですから、その遺産分割に難しいことはありません。けれども、何等かの事情で不動産を売却できないときは、別の方法でこれを分割することを考えなければなりません。その分割方法で遺産分割協議が紛糾するケースが多いので、このような場合は思い切って弁護士に依頼した方が良いと思います。
3 弁護士に依頼した方が良いケース・その3 そもそも遺産分割協議に応じてこない相続人がいる
相続は、遺言書でもない限り、相続人全員の同意がなければ手続きを進めることができません。この場合は、裁判所に遺産分割調停等を申し立てなければならないので、弁護士に依頼する必要があります。
このほか、弁護士に依頼するケースはさまざまあります。多摩オリエンタル法律事務所は、相続の相談を多数取扱っておりますので、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。
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