法律相談は高度にプライベートな内容を取扱うもの、したがって「法律相談の録音はしないでください」と言う弁護士が多いと思います。多摩オリエンタル法律事務所ではどうかといいますと、結論としては「録音をしても構わない」ということになります。ただし、法律相談の内容を録音することは推奨せず、録音するときは、必ず事前にその旨を弁護士に申し出てください。
法律相談の内容を録音することを「推奨しない」とはどういうことかと言いますと、これが録音されるとそれがどのような形で外部に流出するか分からないので、弁護士は発言を慎重にしなければならなくなるということです。法律相談を慎重にしてもらえるというのは良いことではないか、と思われる方もいるかもしれません。けれども、それは、録音がなければ「ご事情にはこのようなリスクがあるけれども、このようにすればうまくいく可能性がないとはいえない」と説明することができるところ、録音されている法律相談では「ご事情にはこのようなリスクがあります」との説明にとどまってしまうということです。法律相談を録音されると、弁護士が「裁判をしたらこうなる」と断言したと誤解されないよう、慎重な発言をせざるを得ないです。したがって、安易に「可能性」の判断を述べてしまうと、それでリスクを回避できると断言したものと誤解されるおそれがあって、回答できなくなってしまうのです。それゆえ、多摩オリエンタル法律事務所は、法律相談の内容を録音することを「推奨しない」としています。
このように、法律相談を録音する場合と録音されない場合とでは、回答内容が異なってくる場合がありますので、法律相談を録音するときは、事前に、必ずその旨を申し出てください。この点は、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。


このほど、離婚後の子どもの養育費について大きな民法改正がありました。その改正後の養育費の制度が4月1日から施行となっておりますので、ここで簡単に解説します。
債務整理の広告で、「家族に知られることはありません」という事務所をときどきみます。債務整理をしたところで、必ずしも家族に知られるとは限りませんが、果たしてここまで言うことができるのか、私は非常に疑問に思っています。相談内容によっては、債務整理をすることを家族に知られることを覚悟しなければならず、あるいは家族に相談しなければならないこともでてきます。こういうわけで、多摩オリエンタル法律事務所では、「家族に知られずに債務整理ができます」ということはできません。
近頃、生成AIがめまぐるしい勢いで発展しています。そこで生成AIに「弁護士の探し方を教えて」と質問してみました。
相続人が何人かいると、それだけで手続きが面倒になるのが相続です。相続人間できちんとした話合いができるのであれば、あえてその遺産分割を弁護士に依頼する必要までは無いでしょう。けれども、次のような場合は、早めに弁護士に相談した方が良さそうです。
たまに、「自分の代わりに相手方と交渉してほしい」という相談を受けることがあります。実は、弁護士から見ると、このような相談は、意外と厄介です。
多摩オリエンタル法律事務所は、個人法人を問わず、債務整理案件に注力しています。そうすると「依頼していた事務所へ着手金が払えなくなった」と相談される個人様がときどきいらっしゃいます。聞けば、着手金を分割払いにしていて、これが払えなくなったとのこと。弁護士も慈善事業をしているわけではないので、債務整理案件といえどもその事務の依頼を受けるからには、相当の着手金を請求させていただきます。けれども、世間では、債務整理に注力していると言いながら、依頼人に相当高額な着手金を請求している弁護士事務所、あるいは司法書士事務所があるようです。
相手方のDVに耐えかねて、子どもを連れて別居をしたのは良いものの、子どもがまだ幼く仕事に時間を割くこともできず、生活費に困る状況となりました。そこで、相手方に、婚姻費用または養育費を請求したいところです。このような相談がよくあります。
自宅の登記や銀行預金の名義書換等,相続の手続はかなり面倒くさいです。原則として,それぞれの手続ごとにすべての相続人の実印と印鑑登録証明書を取り寄せなければならず,しかも法務局や金融機関ごとに要求される資料や必要とされる遺産分割協議書等の書式(文言)が微妙に異なり,少しでもマニュアル違反があると名義書換に応じてもらえず,遺産分割協議書の作成をやり直しさせられるということも珍しくありません。そこで遺言公正証書が一通でもあれば,必要な資料や手順がかなり簡素化されます。残された家族の相続手続の手間を考えれば,遺言公正証書を作成しておくメリットはかなりあろうかと思います。