弁護士でも他人の問題は解決できないこと

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_8382-1.jpg「知人が問題を抱えている」という法律相談ほど,歯がゆいものはございません。その「問題」というのは,借金を抱えているというものであったり,ネット詐欺の被害に遭っているというものであったり,配偶者が浮気をしているというものであったり,様々です。

これが,ご自身の「問題」であれば,「このように解決していきましょう」と提案することができます。自ら弁護士に相談して問題を解決しようという意欲のある方々なのです。相談者が,そのような「問題を抱えている」本人であれば,その解決方法の提案を真剣に吟味されます。

けれども,相談内容が,自分ではない,家族,友人,あるいは会社のこととなると,そもそも,「問題を抱えている」本人に,問題解決の意思が無い場合がございます。そのような時に,相談者が「弁護士がこのように言っていた」と言って,本人に問題解決の提案をしても,相手が聞く耳を持ってくれないことは多いです。また,その本人には,相談者が知らない事情,あるいは相談者に言えない事情を持っているかもしれません。そのような場合に,「弁護士から聞いた話」を伝えたところで,解決につながるとは限りません。さらに,本人の問題を,他人が弁護士に相談したということで,その人は気分を害してしまうかもしれません。そうなると,相談者と本人の人間関係にヒビが入ってしまうリスクもございます。

このようなわけで,多摩オリエンタル法律事務所では,他人(家族を含みます)の問題についての法律相談の受け付けは消極的となります。例外があるとすれば,後にその本人から法律相談を受ける前提で,その段取りを組むという場合でしょうか。本人が高齢や病気療養中などのケースなどがこれにあたります。あるいは,その病気の程度が重く,本人が十分な受答えができないという場合は,成年後見等の相談となります。

私たちは人間ですから,どうしても心配になってしまう他人がいるというのは,あって良いと思います。そのような時は,その知人に,弁護士の法律相談を受けるよう説得していただきますよう,お願いいたします。これができるのは,その知人と信頼関係がある人だけなのです。

~多摩オリエンタル法律事務所~多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。

どうなる共同親権

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_3227-rotated.jpg離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ共同親権を導入する改正民法が先月,成立しました。改正法は,2026年までに施行とされます。国内では,大きく批判されることもあった共同親権制度ですが,多摩オリエンタル法律事務所では,共同親権制度の導入に賛成です。その理由は簡単で,夫婦が離婚する背景には様々なものがあり,それぞれの事情に応じた解決を実現するためには,その解決の手段も多い方が良いと考えるからです。共同親権制度ではうまくいかないケースも,もちろんあります。けれども,共同親権とした方が合理的とみられたケースも多々あったのです。 “どうなる共同親権” の続きを読む

弁護士に依頼すると遺産分割が解決するわけ

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_2834-rotated.jpg遺産分割がまとまらない時に弁護士に依頼をすると,どうして解決するのでしょうか。

まず,弁護士は,話合いに臨むにあたっても,法的に根拠が無いことを主張することは滅多にありません。すくなくとも,多摩オリエンタル法律事務所ではこれを心がけております。このため,弁護士が横車を押して話合いを紛糾させることはなく,法律論にほんのちょっぴりだけ人情論を相手に伝えながら,冷静に話合いに臨んでいきます。

依頼人の中には,時として,相手方に対する反感を隠そうとしない人もいます。これでは,相手方も感情的になってしまい,かえって話合いがまとまらないこともあります。そこで弁護士は,余計なことを言って必要以上に相手方を刺激する言葉を用いずに淡々と交渉するので,相手方も話合いに応じやすくなります。

現実では,すでに当事者同士が対立していて,弁護士が入っても話合いがまとまらないというケースも少なくありません。しかし,弁護士は,どのようにもつれた遺産分割であっても,裁判所に調停を申し立ててれば,最後には審判という形で結論が出ることを知っています。そこで,依頼人が法的措置に出ることを覚悟しているのであれば,それを法的措置に出たくない相手に伝えることにより話合いをまとめることがあります。

また,結局話合いがまとまらなかった場合でも,弁護士ならば調停を申立て,それでも相続人が合意しないならば審判という形で遺産分割の解決を図ることができます。

このように,弁護士は,どのようにすれば話合いがまとまり,どのようにすれば話合いが決裂するかを知っていて,さらに法的措置によって結論を出す方法も知っているので,弁護士に依頼すれば遺産分割が解決するといえるのです。

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相手を許してやりませんか? あるいは自分を許してやりませんか?

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_2724-rotated.jpgインターネットの法律事務所の広告で「絶対に許せない」とのキャッチコピーが用いられていることがあります。このような表現を見ると,同じ弁護士として,悲しくなってしまいます。

人と人とが争う姿ほど見苦しいものはありません。多摩オリエンタル法律事務所は開設して10年以上になりますが,その間,あまりに多くの人の,恨み,怒り,無念に立ち会ってまいりました。不幸にも事故や事件に巻き込まれ,つらい思いをされた依頼人の周辺を,法的に処理してまいりました。けれども,弁護士にできることはここまでなのです。弁護士は,傷ついた依頼人の心に寄り添うことはできますが,癒すことはできないのです。

思うに,傷ついた人の心を癒すのは,相手方でも支援者でもなく,家族でも恋人でもなく,自分自身の心の持ち方ではないかと思います。おそらくは,自分の心に相手を許す気持ちがなければ,その相手を訴えて完全な勝訴判決を得たとしても,その人の心は癒されないでしょう。逆に,裁判の経過で心にけじめをつけられた人は,どこかで相手方を許す気持ちになっているようです。これが,10年以上にわたり,様々な依頼人の苦しみに立ち会ってきた多摩オリエンタル法律事務所の経験則です。

もちろん,相手から受けた仕打ちを思い出すと,どうしても「絶対に許せない」という気持ちになって,これを整理できないということもありましょう。そういう時は,自分を許してあげてください。他人を許せないのは,それが自分の正義感に反しているからなのでしょう。けれども,正義は人それぞれであって,無理に他人に押し通して良いものではないのです。ですから,そこまで正義にこだわるものではないよと,正義感が強い自分を許してあげることは,できないものでしょうか。

多摩オリエンタル法律事務所は,人が人に優しくできる,そういう社会になることを願っています。

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 株価上昇? 景気は本当に良いのか?

日経平均株価が4万円を超えたというので,経済ニュースが盛り上がっております。株価が上がること,それ自体は喜ばしいことなのでしょうが,これに伴い景気も良くなっていると思われる方はどれくらいいるのでしょうか?

これは,いろいろな専門家が解説しているところなので詳述は避けますが,株価上昇の一因に円安が影響しているという考えもありましょう。ただいま,1ドル150円前後のようで,かつて1ドル100円だった頃に比べて3分の2ぐらいの価値にまで下がっています。日本の株を,このようにドルベースで考えれば,4万円の株価といっても,かつての1ドル100円時代に換算すれば2万6000円ぐらいになるので,そこまで好景気ということではないと思います。

ところで,自分がもう少し気になっているのは,最近,銀行をはじめとするさまざまな分野で,サービスが後退しているのではないかということです。なにゆえサービスが後退するかといえば,大企業が経営の合理化を図り,あるいは人件費を削減しようとしているからです。無駄な支出を削減すれば会社の利益が上がるので,最近の株価上昇は,こうした企業活動の合理化の成果と見ることができるかもしれません。

そこで私は,ちょっと待ってくださいと言いたいです。無駄な支出を削減するということは,その支出で削減された分野で仕事をしていた人に金が回らなくなることを意味します。つまり,今現在の好景気が企業の経営合理化の成果とみるならば,その裏で犠牲になった弱者が多数出ているということです。多摩オリエンタル法律事務所では昔から債務整理の取扱いが多いのですが,最近になってこうした借金の相談が増えてきたのではないかという印象です。

その好景気が弱者切捨てによって生まれたものだとするならば,私は,そんな好景気は要らないです。

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令和6年4月1日から不動産相続登記が義務化されます

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_2465-rotated.jpg

令和6年4月1日から,相続登記の申請が義務化されます。(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は,その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(2)遺産分割が成立した場合には,これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に,相続登記をしなければなりません。違反した場合は10万円以下の過料となる可能性があります。 “令和6年4月1日から不動産相続登記が義務化されます” の続きを読む

弁護士に相談する前に考えるたったひとつのこと

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_0126-rotated.jpg多摩オリエンタル法律事務所には,何等かの「怒り」を抱えて相談に来られる方がかなりいます。それ相応の被害を受けての相談ですから,その怒りはやむを得ない物と受け止めるようにしておりますが,怒りに囚われすぎて法的アドバイスが耳に入らないという方もたまに来られて,それで弁護士としての問題解決のお手伝いができなくなってしまうこともあり,こちらも忸怩たる思いをしているところです。

それは誰でもそうだと思いますが,弁護士であっても,怒りを露わにして隠そうとしない人の相談や依頼は,受けたくないものです。ですから,本当に弁護士に相談する必要があるのであれば,できるだけ事前に冷静になるよう努めた方が良いと思います。

けれども,弁護士に相談しようとされる方は,誰しも,何等かの被害を受けていることは間違いないと思います。それで怒りを抑えて冷静になりましょうと言っても,それは簡単なことではないでしょう。

そこで,弁護士の立場から,このようにしていただけたら相談に応じやすいというのを教えたいと思います。それは,「やられた事」ではなく,「困っている事」を弁護士に伝えるようにすることです。弁護士は,法律相談にあたっては,「この人は何がしたいのだろう?」という事を受け止めようとしています。そこで「やられた事」ばかりを強調されてしまうと,弁護士は慰謝料請求の話をすれば良いのか,再発防止の話をすれば良いのか,それとも加害者との関係改善の話をすれば良いのか,分からなくなります。ですから,弁護士に相談する際には,「何をやられたのか」の整理も大切ですが,それ以上に,いま,「何に困っているのか」を整理していただけたらと思います。

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議論が苦手な人のための交渉術

 

相手と議論して「勝つ」ことは,それなりの技術があれば難しいことではないかもしれません。その方法は,①できるだけ大きな声で話す,場合によっては相手を威嚇する,②立場の違いを利用する,あるいは味方を多く立ち会わせる,③こちらは結論だけを話す,相手方が反論しようとしたら発言させない――こんなところでしょうか。こうすると,相手はこちらの言い分に何も反論しなかった事実だけが残り,相手が何かを言ってきたとしても「論破」したことになります。

 けれども,このような形で相手を「論破」できても,それで相手を「説得」することは難しいでしょう。「論破」とは,あくまでも相手が反論しなくなった状態にすぎず,相手がそれで「納得」しているとは限らないからです。相手が「納得」しなければ,それは「説得」したことにならないのです。

 裁判では,そのとき相手を「論破」したという事実は何の意味もありません。そこで意味を持つのは,その結果,「何」が「合意」されたかです。「納得」がないところに「合意」はないので,無理な「論破」で「合意」させられたとすれば,せっかく獲得できた「合意」が無効となる可能性もあるので,無理な「論破」が有害となることもあります。昨今,「論破」を格好良いと見る風もありますが,こういうわけで私は「論破」それ自体に何の価値も見出せません。

 それでは,相手が議論を求めてきたらどうすれば良いでしょうか。まず,相手が議論に値する人物かどうか,見極めてください。弁護士は,最初は相手に手紙を出して,その反論を待ち,対等な議論となる可能性を見つけてから,相手と交渉するものです。対等の議論ができるような信頼関係がないのであれば,議論に応じないでください。議論に応じる義務は誰にもないのです。下手に議論に応じて,ムチャな合意をさせられるぐらいであれば,元から議論に応じない方が良いのです。

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退職金について

本日は退職金についてです。

退職金は「賃金の後払い」的な性格があるとされ,我が国の法制上厚く保護されているところです。裁判例でも,賃金の後払い的要素の強い退職金全額を不支給とするには,それが労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な背信行為があることが必要とされています。そのためでしょうか,現在在籍している会社の退職金が,近日中に退職する予定もないのに,資産として取り扱われる場面があります。

まず,退職金も差押えが可能です。これは,何年後になるか分かりませんが,将来,債務者が退職した時に,差し押さえた債権者が退職金を受け取れるものというに過ぎません。ですから,この点については違和感を持たれる方は少ないと思います。

しかし,この差押可能という概念を推し進めていくと,債務者が破産した場合に不都合が生じます。それが資産として計上されるものである以上,債務者が破産する場合は,退職金を債権者に提供しなければなりません。その提供が10年以上先の退職時で構わないということであれば問題ないのですが,ひとたび破産手続開始決定が発令されれば,破産手続きを10年も続けることはできません。そこで実務では,退職金(の8分の1)に相当する金額を債務者に提供してもらって,破産手続の中では退職金それ自体は取り立てないという運用をしています。それでも,破産手続開始決定時に退職すれば1000万円の退職金が支給されるという場合は100万円以上の現金を破産する債務者が用意しなければならなくなります。これでは,債務者が破産するためには現在の職を辞さなければならないことにもなりかねず,非常に酷なこととなります。

これが破産の場面であれば,「破産の責任を取るとはそういうことである」として,まだ世間の理解が得られることも考えられます。しかしそれが,離婚の場面ではどうでしょうか。定年退職まであとわずかという場合や,現在病気休職中で近く退職する予定があるという場合であればいざ知らず,これも財産分与の対象とされてしまうと当人に十分な現金や預貯金がない場合に極めて酷な結果となってしまうのです。財産分与は,離婚当事者の有責性関係なく請求できる権利ですから,退職金も含めた資産で財産分与額を計算して,離婚時にこれを一括払いするのが原則です。その相手方が話の分かる方で,分割払いに応じてくれるというのであればまだしも,そうでなければ,財産分与する方は退職しなければ財産分与をすることができないという事態に陥ります。

ここまでくると,果たして無条件で退職金を資産として計上して良いか,極めて疑問であります。退職金は厚く保障されるべきというのは,理念としては賛同しますが,その保護の在り方はまだまだ検討の余地がありそうです。

~多摩オリエンタル法律事務所~

多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。

借入の順序を間違えてはいけない

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_1659-rotated.jpg

債務整理の相談が増えてきたように感じます。物価が上がっているわりに収入が増えず,それで借金に頼って家計がまわらなくなったというところでしょうか。あるいは物価上昇で,コロナ禍で借入したものの返済ができなくなったというのもありましょう。

 そこでたまに聞かれるのが「知人,親族からの借入」です。破産をするからには知人や親族からの借入もきちんと処理(直球的に言えば踏み倒し)をしなければいけないのですが,知人や親族にはそのような不義理をしたくないと言って破産に踏み切れなくなる人がたまにいます。どうしてそういうことになってしまうのでしょうか。

 思うにそれは,借入の順番を間違えたからだと思います。お金に困ったとき,普通の人であれば,親や家族,あるいは親密な知人に頭を下げて借金のお願いをすることだと思います。お金の貸し借りというのは,高度な信頼関係がなければできないものです。ですから,中の人がどんな人かも分からない貸金業者から借りるというのは,親戚知人との間でこうした高度な信頼関係がなくなって,はじめて検討するということになります。

 ところが借入の順番を間違っている人は,こういう頭を下げて借入をするというのができなくて,最初に「安直に」貸金業者から借りてしまうのです。そして貸金業者に対する返済ができなくなって,親戚知人から金を借りてその場しのぎをしようとしているのです。

 この判断が,道義的に見て間違っていることは明らかです。なぜならば,貸金業者は利益を求めて金を貸すのに対し,親戚知人はあなたに対する信頼を前提に金を貸しているからです。また,貸金業者は,債務者が破産することもあり得ると想定して高い金利を請求しています。また,一定の場合には担保もとっています。ゆえに,その貸金が踏み倒されても大きな損害は生じません。これに対し,親戚知人であなたが破産することを想定して金を貸してくれる人は少数で,その貸金が踏み倒されると彼らも困窮します。返済に困った時に,貸金業者と親戚知人のどちらを優先するべきかは明白で,貸金業者からの返済のために親戚知人から借金をするというのは愚の骨頂というべきでしょう。

 それでは,破産もやむを得ない場合で,親戚知人からも借金があるという場合はどうしたら良いでしょうか。そうなってしまえば致し方ないので,開き直って頭を下げて謝罪するしかないです。多摩オリエンタル法律事務所では,その謝罪の仕方も指導いたしますので,お困りの時はご相談ください。

債務整理の相談が増えてきたように感じます。物価が上がっているわりに収入が増えず,それで借金に頼って家計がまわらなくなったというところでしょうか。あるいは物価上昇で,コロナ禍で借入したものの返済ができなくなったというのもありましょう。

そこでたまに聞かれるのが「知人,親族からの借入」です。破産をするからには知人や親族からの借入もきちんと処理(直球的に言えば踏み倒し)をしなければいけないのですが,知人や親族にはそのような不義理をしたくないと言って破産に踏み切れなくなる人がたまにいます。どうしてそういうことになってしまうのでしょうか。

思うにそれは,借入の順番を間違えたからだと思います。お金に困ったとき,普通の人であれば,親や家族,あるいは親密な知人に頭を下げて借金のお願いをすることだと思います。お金の貸し借りというのは,高度な信頼関係がなければできないものです。ですから,中の人がどんな人かも分からない貸金業者から借りるというのは,親戚知人との間でこうした高度な信頼関係がなくなって,はじめて検討するということになります。

ところが借入の順番を間違っている人は,こういう頭を下げて借入をするというのができなくて,最初に「安直に」貸金業者から借りてしまうのです。そして貸金業者に対する返済ができなくなって,親戚知人から金を借りてその場しのぎをしようとしているのです。

この判断が,道義的に見て間違っていることは明らかです。なぜならば,貸金業者は利益を求めて金を貸すのに対し,親戚知人はあなたに対する信頼を前提に金を貸しているからです。また,貸金業者は,債務者が破産することもあり得ると想定して高い金利を請求しています。また,一定の場合には担保もとっています。ゆえに,その貸金が踏み倒されても大きな損害は生じません。これに対し,親戚知人であなたが破産することを想定して金を貸してくれる人は少数で,その貸金が踏み倒されると彼らも困窮します。返済に困った時に,貸金業者と親戚知人のどちらを優先するべきかは明白で,貸金業者からの返済のために親戚知人から借金をするというのは愚の骨頂というべきでしょう。

それでは,破産もやむを得ない場合で,親戚知人からも借金があるという場合はどうしたら良いでしょうか。そうなってしまえば致し方ないので,開き直って頭を下げて謝罪するしかないです。多摩オリエンタル法律事務所では,その謝罪の仕方も指導いたしますので,お困りの時はご相談ください。

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