多摩オリエンタル法律事務所ではマスク着用を推奨しています

 新型コロナウィルスの流行は収束したとは言い難い状況ですが,政府は3月13日から,マスクの着用について個人の判断に委ねる方針とのことです。厚生労働省のホームページでは,「本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう,個人の主体的な判断が尊重されるよう,ご配慮をお願いします。」とあります。

 このような政府指針が出ておりますが,多摩オリエンタル法律事務所では,原則としてマスクを着用して業務を行うものとし,引き続き,相談者様にもマスクを着用していただきますようお願いしていく方針です。なぜならば,法律事務所の業務は,依頼人との対話を基本とするので,それ自体,感染のリスクが高いからです。政府の指針でも,屋内では「距離が確保でき会話をほとんど行わない場合をのぞき」マスク着用が推奨されています。法律事務所での打合せは,基本的に距離が確保できない密な空間で会話を行うものですので,基本的にマスク着用が推奨される場面です。皆様のご理解のほど,よろしくお願いいたします。

廃業をするべきかどうか?

まずは,売上の目標を立ててください。売上の目標はできるだけ具体的に立ててください。その立てた売上目標を前提に資金繰りを予測してください。この資金繰りが赤字になるような場合は,それは事業として成り立っていないので直ちに廃業の準備をしてください。

売上の目標を立てて1年が経過しました。目標は達成できたでしょうか。収支は黒字となったでしょうか。目標が達成できなかった場合,収支が赤字となった場合は,この1年間の売上を前提に次年度の収支予測を立ててください。その結果,1年以内に手持ち資金がなくなるという場合は,廃業も一つの選択肢として考えるべきです。銀行から借り入れるなどして1年間は資金ショートせずに経営を継続できるというのであれば良いのですが,銀行から借入をしても1年以内に資金ショートするというのであれば,廃業を考えるべきです。

黒字となる売上目標を建てられない,現状できることを手を尽くしても1年以内に資金ショートをするという時は,廃業を考えなければなりません。このような時は,いつ資金ショートするのかを検討します。これが半年以内に到来するというのであれば,ただちに弁護士を選任するなどして廃業に着手してください。ここで廃業に着手できないと,その時になって払うべきものが払えなくなって,本当に周囲に迷惑をかけてしまいます。このまま目立った収入がなくても半年以上は資金ショートしないという場合は,廃業の準備をしてください。原則として新規の契約はせず,可能な限り支払原資を確保します。このようにして廃業の準備が整ったら,確保できた支払原資の額と債務額のバランスをみて,破産するか清算するかを決めます。この辺りの判断は,高度な専門知識が必要なので,必ず弁護士に相談するようにしてください。

~多摩オリエンタル法律事務所~多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。

成人年齢が18歳となったこと

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: b0b65c17af12bb1e0f184dc158ec9736-1-981x1024.jpg新成人を迎えられた方,おめでとうございます。民法上,成人年齢は18歳に引き下げられておりますが(民法第4条),報道によると,自治体が主催する成人式では20歳を主体とするところが多かったようです。

さて,この民法上の成人年齢が18歳に引き下げられるとは,どういうことでしょうか。未成年者がした契約などの法律行為は,原則として親権者(保護者)の同意を必要とし,こうした同意がない法律行為は取消すことができます(民法第5条)。これまでは,20歳未満がした契約などの法律行為は,こうして親が取り消すことができたのですが,民法上の成人年齢が18歳に引き下げられたために,今後は18歳と19歳がした法律行為は取消せなくなったということです。

ただし,離婚した夫婦の一方が,子を養育している他方に支払う養育費は,当分の間は,今まで通り,子が20歳になるまで請求ができそうです。養育費は,子が経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものとされているからです。

酒・タバコも20歳になってからのようです。こちらは,20歳未満は身体が未成熟ということだからでしょうか。

競馬・競輪などのギャンブルも,20歳になってからです。法務省のサイトによれば,ギャンブル依存症対策ということのようですが,18歳や19歳がギャンブル依存症になりやすいというほど精神的に未成熟だとするならば,そもそも成人年齢を引き下げるべきではないと思うので,個人的にはこのような運用は疑問です。

いずれにしましても,18歳になられた方は,1人でできることが増えることは間違いないです。20歳になった方は,もっとできることが増えます。できることが増えるということは,それだけ責任も大きくなるということです。新成人にならられた方,頑張ってください。

年末年始の休業期間のお知らせ

多摩オリエンタル法律事務所の年末年始の業務時間は次のとおりです。

令和4年12月27日まで 通常通り,午前10時から午後5時まで。

令和4年12月28日 午後12時まで。

令和4年12月29日から令和5年1月4日まで 休業します。

令和5年1月5日より 通常どおり,午前10時から午後5時まで。

何卒,良いお年を過ごされますよう,よろしくお願いします。

社長を亡くした会社の解決事例

多摩オリエンタル法律事務所では,社長を亡くした会社の後処理に注力しています。今回は,これまで手掛けた事案の概要を,守秘義務に反しない限りで紹介したいと思います。

多摩オリエンタル法律事務所では,社長を亡くした会社の後処理に注力しています。今回は,これまで手掛けた事案の概要を,守秘義務に反しない限りで紹介したいと思います。

ケース1 会社の営業を事業譲渡して従業員を守ったケース

社長が死亡した時点で会社は債務超過だったのですが,従業員がいて,これをそのまま破産させてしまうと従業員が路頭に迷ってしまうという事案でした。幸いにして,会社の取引先が従業員を引き取ってくれると言ってくれて,相続人もこうした事業譲渡に協力的だったので,相続人を集めて株主総会を開き,取引先に会社の事業を譲渡することにより,従業員を守ることができました。会社を破産させる費用は,この事業譲渡の代金で賄うことができました。

ケース2 会社を清算して資産を保全したケース

会社には一定の資産があって,目立った債務もないことから,これを清算すれば相続人に相応の資産が配分されるという事案でした。その会社の株主には,死亡した社長の知人もいて,株主総会を開くことが困難な事例でしたが,なんとか会社を解散させ,会社の資産をうまく清算することができました。

ケース3 債権者破産を申し立てたケース

社長が死亡した時点で会社が債務超過であり,その事業の引き受け手もいなかったことから,会社を破産させるほかはないという事例でした。この場合,相続人が会社の破産申立てをしなければならない法的義務はないのですが,関係者に必要以上の迷惑をかけたくないという相続人の想いを酌んで,破産申立てをしました。この場合,相続人の誰かが取締役に就任すれば会社の自己破産ができるのですが,そこまでの責任は負いきれないということで,会社の従業員に未払賃金があるとして,この従業員さんに債権者破産を申し立ててもらいました。

まとめ

このほかにも多摩オリエンタル法律事務所で手掛けた事例がございます。社長を亡くした会社の法律問題は様々です。お困りのときは,お早目ご相談ください。

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SNSでの安易な「拡散」は危険? 表現の自由について

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_0590-3-rotated.jpgいわゆるSNSが社会に浸透して,一般人の誰もが発信者になれる時代となりました。誰もが表現の自由を謳歌できる良い時代となりました。ところが最近,気になる裁判ニュースがいくつか出てきたので,SNSの利用法に関する注意を喚起しておきたいと思います。

いかに表現の自由が憲法で保障されているといっても,どのような言論でも法的に保護されるというわけではありません。私が独自に整理したところでは,①名誉・信用棄損表現,②プライバシー侵害表現,③知的財産権侵害表現,④脅迫的表現,⑤ヘイトスピーチ,⑥わいせつ表現などは,違法であってSNS上での発信は控えなければなりません。②以外は刑事罰が科されるおそれがあり,①から④は損害賠償を請求される可能性があります。

以上は当然のこととしても,最近,他人がしたこうした表現を「拡散」することが違法だとする裁判例が目立ってきました。違法な表現を「拡散」することは,新たに違法な表現をすることと同じという理屈ではないかと思われます。「いいね」と好評価したことを違法認定した裁判例も出ました。これは,とある発信を好評価すると,その発信が他に「拡散」していくことを理由としているものと思われます。

ここまでくると,私は,不気味さを感じざるを得ません。最近の裁判所の動きだと,一定の言論に対し,庶民が好評価することすら禁止されるのです。このような運用を許すと,ある種の言論を社会的に抹殺することも可能かもしれません。例えば,とある判決に対して,これを事実誤認であるとか,不当判決であるとか,そのような評価をすること自体が違法とされる危険はないでしょうか。

物騒な時代になりましたが,このままですと,知人がSNSにアップした画像について,安易に「拡散」したり好評価したりすることについては慎重になった方が良いように思います。このような萎縮効果を払拭するためにも,最高裁には一連の高裁判決を破棄してもらいたいです。

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法的に教科書的な回答をすると莫大なコストがかかるので多摩オリエンタル法律事務所ではそのコストをできるだけ低くするように努力しています

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_0558-1-rotated.jpg例えば,親が,または配偶者が,経営していた会社を残して死んでしまったとしましょう。その会社の株式は,死んでしまったご家族が100%保有しています。故人は会社の連帯保証人になっていて,3000万円の借金をかかえていますが,会社も故人もそのような借金を返済できるだけの財産なんてありません。

こういう相談が来たときは,十中八九の弁護士は,相続放棄を勧めるでしょう。私もそうします。そして相続放棄の説明を一通りした後,相談者はこんな質問をします。それで,会社はどうすれば良いのですか?

状況にもよりますが,こうした質問は時として弁護士を苦しめます。法律の教科書的な正解は,相続財産管理人の選任の申立てをして,裁判所が選任した管理人にすべてを委ねるということになりましょう。

しかし,多摩オリエンタル法律事務所では,相談者から「どうしても」と懇願されない限りは,このような教科書的回答はしません。なぜならば,相続財産管理人の選任の申立ては,数10万円以上の予納金を納めなければならず,相談者に大きな負担を強いることになるためです。

社長が死んだ会社の処理ということであれば,他に方法があるかもしれません。多摩オリエンタル法律事務所では,法的にはイレギュラーなやり方かもしれませんが,できるだけ相談者の負担にならない解決方法を提案するよう心がけております。

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遺言は書くべきか?

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遺言を書こうか迷われている方も多いかと思います。相続は,遺言書がないときは,遺産分割協議をしなければほとんどの手続きができないのが原則です。また,本人確認が厳重になっている今日では,銀行預金の払い戻しや相続登記の手続きをするにはそれぞれ実印と印鑑登録証明書の取寄せが必要となり,遺された相続人の手間が大きくなります。しかし,遺言書があると,こうした手続きの際に取寄せるべき資料が格段に少なくなります。

ですから,相続人が多数いるような場合は,遺言書を残しておいた方が良いと思います。

縁遠い相続人がいて,円滑な遺産分割協議ができないおそれがあるときも,遺言書を残しておいた方が良いでしょう。

相続人に未成年者や病弱な方がいるような場合も,円滑な遺産分割協議ができなくなるおそれがあります。状況によっては特別代理人選任の申立てが必要となり,想定外の費用が発生するおそれがあるので,遺言書を残しておいた方が良いでしょう。

このほかにも,遺言書を残しておいた方が良いケースもありますが,これらは別の機会で説明したいと思います。

さて,そこで書くべき遺言書の内容ですが,そこはあまり深く考えず,「遺産はこれをすべて換価し,これより債務の支払や遺言執行費用を控除した残金を法定相続分によって分割する」とでも書いておけば良いでしょう。

遺言書に書くべき内容として注意するべきは,遺言執行者の選任をしておくことです。遺言執行者を選任しておくと,銀行預金の払い戻しや登記手続き等が,遺言執行者一人の権限でできるようになり,手続が相当楽になります。

それでは,遺言執行者は,誰にすればよいでしょうか。家族の1人を指定するケースが多いですが,遺産分割の手続処理を相続人の1人に負担させてしまうと,そのことで相続人間に不平不満が生じるかもしれません。ですから,遺言執行者については弁護士はじめとする専門家に依頼しておくこともご検討ください。

最後に,遺言書の内容については,事前に,弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。多摩オリエンタル法律事務所では,遺言に関する相談も受け付けておりますので,お気軽にお問合せください。

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弁護士に示談交渉を依頼する場合は?

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_0438-2-rotated.jpg問題は解決したいけれども裁判は起こしたくない――このようなご相談をよく受けます。多摩オリエンタル法律事務所では,示談交渉の依頼は一律着手金11万円(税込)でお受けしていますので,お気軽にご相談ください。とくに,次のような場合は,弁護士を介入させる意味があるとみます。

 ① 証拠上圧倒的に有利なところで相手方を説得する場合

法的措置に出た場合の相手方の不利益を通知して,相手方に示談交渉に応じるよう説得します。こちらが弁護士を選任すれば,相手方も弁護士を選任することも多いですが,こちらの立場が証拠上圧倒的に有利であれば,相手方が選任した弁護士が,相手方に示談交渉に応じるよう説得します。ここで注意しておきたいのは,話合いで問題を解決しようとする以上,こちらも一定の譲歩をする準備をしておくことです。こちらが何の譲歩もしないという立場で入っていくと,相手方にその気があっても話合いにならないことがあります。

② 話合いが決裂しても良いという覚悟がある場合

裁判となるのは相手方も避けたいものです。ですから,こちらが話合いが決裂すれば裁判に持ち込むことを示して交渉に臨むと,相手方からの譲歩を引き出せることがあります。もっとも,強硬な態度で話合いに臨むと,相手方も話合いを打ち切ってくる可能性があります。ですから,依頼人において裁判沙汰にすることに消極的な場合は,多摩オリエンタル法律事務所ではこのような交渉方法はいたしません。

③ 話合いの方向性が概ね固まっているところで最後の調整をする場合

例えば,夫婦双方で離婚することと親権の所在や財産分与などの離婚条件が概ね決まっているような場合,弁護士がその他の細かな離婚条件を調整して離婚協議書をまとめます。もっとも,相手方がその方向性に不満を持っていたような場合,こちらが弁護士を選任すると,相手方も弁護士を選任して,これまでの話合いの経過をなかったことにしようとするので,本当に話合いの方向性が固まっているといえるか,慎重な見極めが必要です。

④ 相手方が交渉を持ち掛けてきた場合

それで話合いがまとまるというのであれば,弁護士を選任する必要はありません。しかし,相手方と直接交渉するのが億劫であったり,自分は話合いの必要性を感じていなかったりという場合は,交渉の窓口となる弁護士を選任するという方法もあり得ます。これにより,相手方が不当な交渉を取り下げたり,あるいは話合いの内容が公平適正になる場合があります。

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AV出演被害防止・救済法に思う。

AV出演被害防止・救済法が施行されました。自分としては,違和感しかないです。そもそもAV出演契約というのは,公序良俗に反して民法90条により無効であると考えていたからです。ところがこの法律は,AV出演契約の成立要件を規定し,その有効性を公認してしまったのです。

考えてみてほしいです。そもそも性は,個人の尊厳を基礎づける最たるものであり,このようなものが契約の目的になり得るはずがありません。それは「私の生命を100万円で貴方に売ります」というのに準じ,「私は貴方の奴隷になります」というのと同じぐらいバカげた契約でしょう。

すべてのAV出演契約は,公表後1年間は無条件で解除可能といいますが,こういうわけで自分は,無期限で無効主張可能と考えます。したがって,その公表の差し止めも,無期限で可能とみるべきでしょう。

このように主張すると,表現の自由とのバランスが問題となりそうです。しかしながら,AVの主役はどこまでいっても出演者ですから,出演者の表現の自由こそ最大限に保護されるべきです。ですから,表現者である出演者自身がその公表を望まないのであれば,やはりその公表の差止はどこまでも認められるべきです。AV出演の契約を認めることは,むしろ出演者の表現の自由を侵害しているという意味でも不当でしょう。

私は,AVという表現自体を否定するつもりはなく,出演者自身がこれを公表したいと望むならば,これを止める理由もないと思います。しかし,これに関する契約を有効としてしまうと,出演者に一定の表現を強要することになってしまうのです。性というその表現内容の価値に照らせば,いかなる意味でもその契約を有効というべきではないと思います。今回の法律は,AV出演契約を全面的に無効とした上で,その強要や公表の差し止めについて出演者の利益に適うように制定してもらいたかったのですが,そこまで至らなかったのが残念です。

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