たまに、「自分の代わりに相手方と交渉してほしい」という相談を受けることがあります。実は、弁護士から見ると、このような相談は、意外と厄介です。
交渉当事者同士が、直接、顔を合わせない方が良いというのもあろうかと思います。例えば別居するぐらい仲が悪くなってしまった夫婦、親族間の関係が破綻してしまった間での遺産分割協議、犯罪被害者と加害者との間の示談交渉といったものは、下手に交渉すれば、かえって関係がこじれる可能性があるので、弁護士を入れて交渉した方が無難なケースがあります。もっとも、本人同士で話し合う余地があるのであれば、弁護士を入れずに交渉した方が、はるかに良い結果が出るのではないかと思います。
これが、例えば相手方に100万円の損害賠償請求をしたいということであれば、弁護士がする交渉は「100万円をお支払いください。2週間以内に支払いがないときは、裁判所に訴えます」というものになります。ここで、依頼人に、訴えを提起する意思まで無いときは、「100万円をお支払いください」としか言えません。本人がその意思もないのに「裁判所に訴えます」というのは、状況によっては「詐欺」になりかねないからです。
そこで「100万円をお支払いください」とだけ言って、払ってくれれば、それで良いです。けれども、自分がこれまで多く手掛けた経験から、「弁護士に言われたから支払うことにしました」という相手方はほとんどおりません。むしろ、「弁護士に言われたから、自分も弁護士に相談しました」というケースが多くあり、そうなるとこちらは足元を見られます。こうなっても「裁判所に訴えます」という言葉を言えないと、交渉をズルズルと引き延ばされることになり、「交渉」というだけで事を進めようとすると、延々と100万円を支払ってもらえない状況が続くということにもなりかねないのです。
もちろん、「100万円をお支払いください。支払っていただけましたら~」ということで交渉が可能となる場合があります。「支払っていただけましたら~」というのは、100万円を支払ってもらう代わりに、こちらが相手にとって「うまみのある」ものを提供することです。相手はおそらく話合いに応じてくると思います。けれども、そういう場合に、果たして弁護士を入れて交渉する意味がどれだけあるでしょうか?むしろ、交渉は本人同士で行わせ、弁護士は表に立たずに示談書作成のアドバイス等にとどめておくというのが無難だと思います。
弁護士の利用の仕方は、ケースバイケースです。その交渉について弁護士を選任する必要があるかどうか、判断に迷われましたら、お気軽に多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。相談料は30分4400円ですが、相談するだけであれば、交渉がダメになってしまうリスクはまったくありません。
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