離婚相談を受けていると「別居してまだ間がないから離婚はできないのではないか」と聞かれることが多々あります。離婚に必要な別居期間については先例が積みあがっているところ,多くの方は「7年」以上の別居がなければ離婚ができないと考えているようです。けれども,これまで多く離婚事件を取り扱って来た自分の肌感覚からすれば「1年」程度の別居期間で離婚ができるのではないかと思っています。これは,どういうことなのでしょうか?
実は,「7年」以上の別居がなければ離婚ができないという裁判例は,法律用語でいうところの「有責配偶者」が離婚を求めたケースを取り扱っているのです。したがって,これらの裁判例の読み方は,「7年以上の別居期間がなければ離婚できない」ではなく,「有責配偶者からの離婚請求は許されない」けれども,「7年以上の別居期間があれば有責配偶者でも離婚できる」とみるべきなのです。つまり,「有責配偶者」でなければ,7年に満たない別居期間でも離婚できるということなのです。一般に,その夫婦を離婚させるべきかどうかは,「夫婦関係が破綻しているかどうか」で判断されます。夫婦別居が始まれば,そこで夫婦関係が破綻したとみられ,別居状態が1年も続けば破綻した夫婦関係が修復されることもないだろう,そういう判断で離婚が認められるということになるのです。
ここで,その人が「有責配偶者」であるという認定は,簡単にはしてくれません。配偶者に対する暴力で逮捕されたとか,不倫して一方的に家を出て行ったとか,極端な事例でないと「有責配偶者」とは認められず,「よく分からないけれども相手が別居した」という程度では認定されない,つまり「7年」の別居期間を要せずに離婚請求ができるということになるのです。
もちろん,実際に離婚をするのに「7年」の別居期間を要するかどうかはケースバイケースです。なかなか認定のハードルが高い「有責配偶者」の要件も,これが認められてしまうという場合も少なくありません。そこで,自分の場合が離婚を求めることができるケースなのか,不安となった方におかれましては,ぜひ多摩オリエンタル法律事務所の法律相談をご利用ください。
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