婚姻費用・養育費あれこれ

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_4294-1-rotated.jpg相手方のDVに耐えかねて、子どもを連れて別居をしたのは良いものの、子どもがまだ幼く仕事に時間を割くこともできず、生活費に困る状況となりました。そこで、相手方に、婚姻費用または養育費を請求したいところです。このような相談がよくあります。
ところが、この婚姻費用なり養育費、生活に必要な金額全額を請求できるものではないということに注意してください。婚姻費用や養育費は、こちらと相手方の収入の額「のみ」で、ほぼ形式的に決定されます。こちらの生活費にこれだけ必要という事情や、相手方にも生活があることなどは、ほとんど考慮されないのです。
例えば、自ら不倫をした相手方から婚姻費用を請求されたというように、明らかに請求する側に非がある場合はどうでしょうか。自ら不倫をするなどの大きな帰責事由がある者からの婚姻費用請求は、信義則上、許されないものとされています。ですから、その限りで、婚姻費用請求の排除や減額を主張することは可能です。けれども、養育費は子供の生活費としての性格があり、婚姻費用の額はこの子供の生活費分をふまえて決定されているところもございます。したがって、不倫をした相手方からの婚姻費用請求といっても、この不倫をした相手方が子供を養育している限り、この子供の生活費に相当する部分は排除できません。こういう結論は、子供を不当に連れ去られた側は「踏んだり蹴ったり」ではあるので、制度運用の限界線上の問題ともいえるので、もう少し議論を深めていく必要はありましょう。
婚姻費用や養育費は、これを求める調停を申し立てた月からでしか、裁判所は支払いを命じてくれない傾向にあります。配偶者と別居して、生活費にお困りの際は、お早目に多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。

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