令和6年4月1日から,相続登記の申請が義務化されます。(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は,その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(2)遺産分割が成立した場合には,これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に,相続登記をしなければなりません。違反した場合は10万円以下の過料となる可能性があります。
なお,令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は3年の猶予期間があります。そこで,相続財産に不動産が含まれている方は,早めに,相続登記の手続きについて考える必要があります。
けれども,遺産分割協議が,相続があった日から3年以内にまとまらないケースも多いのではないかと思います。そのような場合は,相続人申告登記をすれば事足りるようです。相続人申告登記は,自分がその相続人の一人であることを申告するのみであり,遺産分割協議が成立している必要はありません。
以上,例えば,令和6年4月1日に相続が開始(被相続人が死亡)したことを知った場合を想定すると,次のようになります。
令和9年3月31日までに,①遺産分割協議をまとめこれに基づき相続登記をする,または②相続人申告登記をする,または③法定相続分での相続登記をする(この場合は後の遺産分割協議が必要となります)。
②③のケースでは,その後に遺産分割協議がまとまったのであれば,その遺産分割協議の成立日から3年以内に相続登記をしなければなりません。例えば,遺産分割協議が令和8年4月1日にまとまったのであれば,令和11年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
なお,遺言書があるときは,その遺言の内容を知った日から3年以内に,遺言で不動産を取得した人が,相続登記をしなければいけません。遺言書の内容を知ったのが令和7年4月1日であれば,令和10年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
このほか,相続登記をするべきか否か判断に迷うケースがあろうかと思います。正当な理由があれば登記義務の履行の必要がないともされています。多摩オリエンタル法律事務所は,連携している司法書士もいます。相続登記に関してのご相談は,ぜひ多摩オリエンタル法律事務所におご用命ください。