法的に教科書的な回答をすると莫大なコストがかかるので多摩オリエンタル法律事務所ではそのコストをできるだけ低くするように努力しています

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_0558-1-rotated.jpg例えば,親が,または配偶者が,経営していた会社を残して死んでしまったとしましょう。その会社の株式は,死んでしまったご家族が100%保有しています。故人は会社の連帯保証人になっていて,3000万円の借金をかかえていますが,会社も故人もそのような借金を返済できるだけの財産なんてありません。

こういう相談が来たときは,十中八九の弁護士は,相続放棄を勧めるでしょう。私もそうします。そして相続放棄の説明を一通りした後,相談者はこんな質問をします。それで,会社はどうすれば良いのですか?

状況にもよりますが,こうした質問は時として弁護士を苦しめます。法律の教科書的な正解は,相続財産管理人の選任の申立てをして,裁判所が選任した管理人にすべてを委ねるということになりましょう。

しかし,多摩オリエンタル法律事務所では,相談者から「どうしても」と懇願されない限りは,このような教科書的回答はしません。なぜならば,相続財産管理人の選任の申立ては,数10万円以上の予納金を納めなければならず,相談者に大きな負担を強いることになるためです。

社長が死んだ会社の処理ということであれば,他に方法があるかもしれません。多摩オリエンタル法律事務所では,法的にはイレギュラーなやり方かもしれませんが,できるだけ相談者の負担にならない解決方法を提案するよう心がけております。

~多摩オリエンタル法律事務所~

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