寄与分が認められるケースと認められないケース

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_3892-rotated.jpg相続問題の処理をお手伝いさせていただいていると,「あの相続人は長年にわたり親の介護をしていたから寄与分があるなどと主張しているが,あれぐらいの介護で寄与分だなんて言ってほしくない」との意見を言われることがあります。
寄与分とは,亡くなられた方(被相続人)の生前に,その遺産形成に寄与した方がいる場合に,これによって遺産形成された部分について特別に相続分を認めましょうという制度です。
遺産形成に対する寄与のあり方には様々な形態があり,被相続人を長年にわたって介護していたなどというのはその典型例と思われがちですので,今回はその解説をしたいと思います。
まず,被相続人にお金を贈与したというような場合は,寄与分として認められる場合が高いと思います。これに対して,介護のような金銭のやり取りが無い場合はどうでしょうか。寄与分は,遺産の「維持または増加」について特別な寄与があったときに認められるものですから,単に被相続人を介護していたというだけでは,「特別な寄与」があったということはできなさそうです。一般的には,その相続人が被相続人を介護していたことにより,ヘルパーを雇うのを免れた,施設に入所しないで済んだという程度のものが必要と言われています。こうした相続人の介護により,ヘルパーの費用や施設料を免れたといえることが必要ということですね。
介護と寄与分の問題は,単純化すればこのような形となりますが,そのための具体的な主張内容や集めるべき証拠は,ケースバイケースです。介護と寄与分の問題が生じた場合は,ぜひ,多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
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