民法改正・婚姻費用および養育費について

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_5149-rotated.jpegこのほど、離婚後の子どもの養育費について大きな民法改正がありました。その改正後の養育費の制度が4月1日から施行となっておりますので、ここで簡単に解説します。
1 一定額までは調停・審判なくして強制執行が可能
今回の法改正で抜本的に変わったものは何かと言えば、養育費については、調停・審判なくして一定額まで強制執行が可能になったということでしょう。
事前に養育費の取り決めがなくても、原則として子ども1人あたり月額2万円までであれば、調停・審判なくして相手方の財産を差し押さえることが可能となります。ただし、相手方は、支払能力を欠く場合は、その全部または一部の支払いを拒むことができるともされています。
事前の養育費の取り決めがある場合でも、これまでは調停ないし審判を経なければ相手方の財産を差し押さえることができませんでした。けれども、今回の法改正では、調停や審判を経なくても、事前の養育費の取り決めがあれば、最大、子ども1人あたり月額8万円まで、相手方の財産を差し押さえることができます。
2 離婚した日からの養育費が請求可能
これまでは、調停ないし審判を申し立てても、その調停ないし審判を申し立てた日が属する月から、養育費の回収が可能でした。離婚時からの養育費を請求するためには、訴訟提起をしなければならず、手続きが迂遠でした。
これに対して改正法では、子ども1人あたり月額2万円までであれば、離婚した日からの暫定的な養育費の支払いを請求できるようになりました。
3 婚姻費用のうち、養育費に相当する部分については強制執行可能
離婚前であれば、相手方に婚姻費用の分担を請求することが可能です。婚姻費用のうち、養育費に相当する部分については、上記の養育費の場合と同様に、強制執行が可能なようです。
4 今後の養育費請求のあり方について
このように大きな法改正があったので、今後の養育費請求は大きく変わっていくものと予想されます。これまでは、「とにかく早く養育費請求の調停を申し立てる」ということでしたが、今後は、「養育費請求の調停を急ぐのは当然として、同時に、暫定的な養育費をもって相手方の財産を差し押さえるべきか検討する」といったことも重要ではないかと思います。
養育費に関する法改正は、施行されたばかりです。養育費の問題についてお困りでしたら、ぜひ多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。

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