相続でもめるポイント

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_3414-1-rotated.jpg多摩オリエンタル法律事務所では,相続に関する事件を多数取り扱ってきました。そこで,遺産分割がなかなか進まないケースの類型が見えてきたので,ご説明します。
1 遺産に不動産があるとき
誰かが遺産である不動産を取得しようとして,その不動産の評価額や分割方法を巡って争いが紛糾することが多いです。相続人一致して不動産を売却できれば,その代金を法定相続分で分割するという形で話合いがまとまることがあります。また,できるだけ説得的な不動産の査定書を取得し,不動産の取得を希望する相続人が適切な代償金を支払うことを約束すれば,話合いがまとまりましょう。いずれもできないときは,競売もやむなしとの覚悟を持って手続を進めなければ,話合いが先に進まない傾向があります。
2 特別受益・寄与分の主張があるとき
相続人が生前贈与を受けている(特別受益),あるいは相続人が生前に被相続人の支援をした(寄与分)などの主張があると,それではこれをどのように金銭的に評価して,遺産分割に反映させるかで,議論が紛糾することがあります。遺産を使い込んでいる相続人がいるというのも,この類型に含めて良いでしょう。こちらは,特別受益や寄与分の額を明らかにする証拠をどれだけ揃えられるかにかかっています。
3 不公平な遺言書がある
不公平な遺言書が作成されたときは,遺留分減殺請求をすることになります。遺留分というのは,遺言をもってしても侵害することができない相続人の権利です。このとき,遺産が不動産のみだったりすると,受遺者において遺留分を金銭で支払うことができず,遺産分割が紛糾することがあります。
4 親族に面倒臭い人がいる
この場合は,遺産分割がもめそうに見えます。けれども,このような場合は,「法定相続分どおり」とすれば,案外,手早く遺産分割がまとまる傾向があります。ただし,上記1~3のような事情が介在すると,通常以上にもめることもあります。
5 相続でもめないために・法定相続分に沿った遺言書を作成しておくこと
不動産があったり,特別受益や寄与分がありそうなとき,公平な遺言書を残しておけば,相続人同士が争うリスクがかなり軽減します。そうでなくても,遺言書一通あるだけで,銀行預金その他の名義書換手続が各段に楽になります。したがって,遺産がまったく無い,相続人が一人だけというような,極端に単純なケースでもない限り,家族のためを思うのであれば,遺言書は残しておいた方が良いと思います。多摩オリエンタル法律事務所では,遺言書の作成支援も行っております。ご相談は,お気軽にどうぞ。

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