コロナと債務整理

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_1157-rotated.jpg破産の相談が増えてきたように感じます。新型コロナウィルス流行に伴い,ここ数年,世間では相当に景気が悪い体感だったのではないでしょうか?それでも相応の補助金や融資,あるいは特別の返済猶予があって,辛うじて資金繰りをまわしていたところ,ここに来て,こうした援助が打ち切りとなり,ついには破産を決断するという方が増えてきたような感覚です。

そこまで細かな統計をとっているわけではないので正確なことは言えませんが,コロナウィルスの流行期に借入をしたものの返済が始まろうとしているところ,その支払いができないので債務整理の相談をされるという方が目立ちます。

債務整理の業務をしていると,任意整理(裁判所を通さないで金融機関と借入の支払方法について話し合う手続き)で債権者がなかなか示談に応じてくれないという感じがします。数年前までは,借入の60回払いぐらいならば,特段のハードな交渉をしなくても応じてくれていたところ,最近は48回払い,36回払いでなければ応じないという厳しい債権者も増えてきています。金融機関も,このコロナ禍のあおりを受けて,厳しい取立てをしなければならなくなっているということでしょうか。

先月,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になり,市民のマスク着用率も下がってきたようです。しかし,忘れてはいけないのは,政府がマスク着用を推奨しなくなっても,新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したとしても,新型コロナウィルスの感染力や症状が以前に比べて弱体化しているわけではないということです。それでも,このように政府が新型コロナウィルスを緩和するということは,これからは自己責任で,自分の生命,身体,財産を,ウィルスの猛威から守っていかなければならなくなることを意味します。多摩オリエンタル法律事務所では,ウィルスから相談者の生命身体を守ることはできませんが,これで傷つけられた財産の問題であれば,何かできることが見つけられるかもしれません。お困りごとがあれば,ぜひぜひご相談ください。

~多摩オリエンタル法律事務所~

多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。

AIがもたらす司法の未来

AIの発展が著しいです。先日,試みにAIを用いたチャット機能を利用してみたのですが,人間と会話しているような反応を見せてくれます。法的な質問をすれば,まだ間違いも多いですが,こういう点については我々の想像を超えるスピードで進化していくのではないかと予想します。

 こうなると関心あるのが,AIの進歩によって我々の司法文化はどのように変わっていくかです。相談に対し法的な回答や文書を作成してくれるようなAIが登場すれば,司法はすべてAIが処理するようになるのでしょうか? 私はそうは思いません。理由は次のとおりです。

 まず,司法は事実に法律を適用して回答するプロセスですが,この「事実」というものが厄介です。「事実」とは,市民が弁護士に相談した時点の「事実」のみではなく,その後の訴え提起時や裁判中に,次々と「事実」が積み上げられます。この元々の「事実」に積み上げられる「新たな事実」によって判決が左右されることも珍しくありません。そしてこの「新たな事実」は,市民の行動ひとつでいくらでも変動するものなのです。弁護士の法律相談は,今ある「事実」に,どのような「新しい事実」を作り出すかをアドバイスする側面もあるのですが,ここは法的な知識ではなく霊感に頼る部分も少なくありません。AIがこの人間らしい霊感に追いつくには,まだ時間がかかると思います。

 次に,「事実」は「証拠」によって立証されるのですが,その「証拠」で「事実」が立証されたかどうかを判断するのは裁判官という人間なのです。このとき,AIは,果たしてその「事実」を立証するのにどのような「証拠」が必要となるか,相談者にアドバイスできるでしょうか。登記や契約書のような定型的な文書であれば,これが「証拠」になると回答しやすいですが,それ以外の物で何がどのように「証拠」となるかは,それこそ弁護士の霊感が頼りとなる部分です。

 また,一定の法律論を前提に,相手方とどのような交渉をするかは,どこまでいっても人間でなければなりません。この相手方である人間との交渉をどうするかというのは,まさに交渉にあたる人間の霊感に頼らなければならない部分が大きいので,AIでは無理だと思います。

 なによりも,法解釈にはグレーゾーンが必ずあるのです。このグレーゾーンに該当する事実はかなり広範囲に及んでいて,そこでどのような判決が出るかは,最後まで分かりません。こういう部分でAIが判決を予測するのは不可能でしょう。なぜか? こういうグレーゾーンでは,最後は正義が結論を決めるのであり,正義感の信念をもたないAIがこの部分を判断できるはずがないからです。これは,逆に言えば,事実に法律を機械的に適用して何とも感じない法律家が増えれば,そのような法律家はいつでもAIに取って代わられます。そういうことにならないよう,自分もしっかりと正義感を持ち続けていきたいと思います。

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パートナーから離婚したいと言われたら

 

 

 

 

 

 

 

多摩オリエンタル法律事務所でよく受ける相談は,1番が債務整理で,2番目が離婚です。今回は,パートナーから離婚したいと言われた場合の対応について説明したいと思います。

多摩オリエンタル法律事務所では,パートナーから「離婚したい」と言われた場合は,離婚に向けてよく話し合うことを推奨しています。なぜならば,夫婦とは人と人が相互に愛し合うことによって成立する人間関係であり,一方の愛が失われたら破綻するものだからです。

パートナーから,いきなり「離婚したい」と言われて納得がいかないことも多いかと思います。しかし,それで「離婚しません」と言い切ってしまうことの意味を考えていただきたいです。愛を失った相手に対し夫婦関係の継続を求めるというのは,こちら側でそういう相手の愛を取り戻す努力をしなければならないことを意味します。場合により,相当に屈辱的な対応を強いられることになりかねないので,安易に「離婚しません」と言い切ってしまうのは考え物です。

ではどうしたら良いでしょうか。離婚に向けて話し合えば良いのです。ここで,「離婚に向けて話し合う」とは,すぐにその場で離婚に応じることを意味しません。相手方の申し出に納得いかないのであれば,その申し出を拒絶するということもあって良いと思います。いずれ離婚することを視野に入れ,自分が納得する条件になるように,相手方と交渉するのです。

この辺りのサジ加減は,口で言うほど簡単ではないかもしれません。こういうわけで,「離婚したい」という相手方の言い分に納得がいかないのであれば,まずは弁護士に相談されることをおススメします。多摩オリエンタル法律事務所では,「離婚したくない」という相談者のお気持ちも大切にしますので,遠慮なくご相談していただいて結構です。

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多摩オリエンタル法律事務所ではマスク着用を推奨しています

 新型コロナウィルスの流行は収束したとは言い難い状況ですが,政府は3月13日から,マスクの着用について個人の判断に委ねる方針とのことです。厚生労働省のホームページでは,「本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう,個人の主体的な判断が尊重されるよう,ご配慮をお願いします。」とあります。

 このような政府指針が出ておりますが,多摩オリエンタル法律事務所では,原則としてマスクを着用して業務を行うものとし,引き続き,相談者様にもマスクを着用していただきますようお願いしていく方針です。なぜならば,法律事務所の業務は,依頼人との対話を基本とするので,それ自体,感染のリスクが高いからです。政府の指針でも,屋内では「距離が確保でき会話をほとんど行わない場合をのぞき」マスク着用が推奨されています。法律事務所での打合せは,基本的に距離が確保できない密な空間で会話を行うものですので,基本的にマスク着用が推奨される場面です。皆様のご理解のほど,よろしくお願いいたします。

廃業をするべきかどうか?

まずは,売上の目標を立ててください。売上の目標はできるだけ具体的に立ててください。その立てた売上目標を前提に資金繰りを予測してください。この資金繰りが赤字になるような場合は,それは事業として成り立っていないので直ちに廃業の準備をしてください。

売上の目標を立てて1年が経過しました。目標は達成できたでしょうか。収支は黒字となったでしょうか。目標が達成できなかった場合,収支が赤字となった場合は,この1年間の売上を前提に次年度の収支予測を立ててください。その結果,1年以内に手持ち資金がなくなるという場合は,廃業も一つの選択肢として考えるべきです。銀行から借り入れるなどして1年間は資金ショートせずに経営を継続できるというのであれば良いのですが,銀行から借入をしても1年以内に資金ショートするというのであれば,廃業を考えるべきです。

黒字となる売上目標を建てられない,現状できることを手を尽くしても1年以内に資金ショートをするという時は,廃業を考えなければなりません。このような時は,いつ資金ショートするのかを検討します。これが半年以内に到来するというのであれば,ただちに弁護士を選任するなどして廃業に着手してください。ここで廃業に着手できないと,その時になって払うべきものが払えなくなって,本当に周囲に迷惑をかけてしまいます。このまま目立った収入がなくても半年以上は資金ショートしないという場合は,廃業の準備をしてください。原則として新規の契約はせず,可能な限り支払原資を確保します。このようにして廃業の準備が整ったら,確保できた支払原資の額と債務額のバランスをみて,破産するか清算するかを決めます。この辺りの判断は,高度な専門知識が必要なので,必ず弁護士に相談するようにしてください。

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成人年齢が18歳となったこと

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: b0b65c17af12bb1e0f184dc158ec9736-1-981x1024.jpg新成人を迎えられた方,おめでとうございます。民法上,成人年齢は18歳に引き下げられておりますが(民法第4条),報道によると,自治体が主催する成人式では20歳を主体とするところが多かったようです。

さて,この民法上の成人年齢が18歳に引き下げられるとは,どういうことでしょうか。未成年者がした契約などの法律行為は,原則として親権者(保護者)の同意を必要とし,こうした同意がない法律行為は取消すことができます(民法第5条)。これまでは,20歳未満がした契約などの法律行為は,こうして親が取り消すことができたのですが,民法上の成人年齢が18歳に引き下げられたために,今後は18歳と19歳がした法律行為は取消せなくなったということです。

ただし,離婚した夫婦の一方が,子を養育している他方に支払う養育費は,当分の間は,今まで通り,子が20歳になるまで請求ができそうです。養育費は,子が経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものとされているからです。

酒・タバコも20歳になってからのようです。こちらは,20歳未満は身体が未成熟ということだからでしょうか。

競馬・競輪などのギャンブルも,20歳になってからです。法務省のサイトによれば,ギャンブル依存症対策ということのようですが,18歳や19歳がギャンブル依存症になりやすいというほど精神的に未成熟だとするならば,そもそも成人年齢を引き下げるべきではないと思うので,個人的にはこのような運用は疑問です。

いずれにしましても,18歳になられた方は,1人でできることが増えることは間違いないです。20歳になった方は,もっとできることが増えます。できることが増えるということは,それだけ責任も大きくなるということです。新成人にならられた方,頑張ってください。

年末年始の休業期間のお知らせ

多摩オリエンタル法律事務所の年末年始の業務時間は次のとおりです。

令和4年12月27日まで 通常通り,午前10時から午後5時まで。

令和4年12月28日 午後12時まで。

令和4年12月29日から令和5年1月4日まで 休業します。

令和5年1月5日より 通常どおり,午前10時から午後5時まで。

何卒,良いお年を過ごされますよう,よろしくお願いします。

社長を亡くした会社の解決事例

多摩オリエンタル法律事務所では,社長を亡くした会社の後処理に注力しています。今回は,これまで手掛けた事案の概要を,守秘義務に反しない限りで紹介したいと思います。

多摩オリエンタル法律事務所では,社長を亡くした会社の後処理に注力しています。今回は,これまで手掛けた事案の概要を,守秘義務に反しない限りで紹介したいと思います。

ケース1 会社の営業を事業譲渡して従業員を守ったケース

社長が死亡した時点で会社は債務超過だったのですが,従業員がいて,これをそのまま破産させてしまうと従業員が路頭に迷ってしまうという事案でした。幸いにして,会社の取引先が従業員を引き取ってくれると言ってくれて,相続人もこうした事業譲渡に協力的だったので,相続人を集めて株主総会を開き,取引先に会社の事業を譲渡することにより,従業員を守ることができました。会社を破産させる費用は,この事業譲渡の代金で賄うことができました。

ケース2 会社を清算して資産を保全したケース

会社には一定の資産があって,目立った債務もないことから,これを清算すれば相続人に相応の資産が配分されるという事案でした。その会社の株主には,死亡した社長の知人もいて,株主総会を開くことが困難な事例でしたが,なんとか会社を解散させ,会社の資産をうまく清算することができました。

ケース3 債権者破産を申し立てたケース

社長が死亡した時点で会社が債務超過であり,その事業の引き受け手もいなかったことから,会社を破産させるほかはないという事例でした。この場合,相続人が会社の破産申立てをしなければならない法的義務はないのですが,関係者に必要以上の迷惑をかけたくないという相続人の想いを酌んで,破産申立てをしました。この場合,相続人の誰かが取締役に就任すれば会社の自己破産ができるのですが,そこまでの責任は負いきれないということで,会社の従業員に未払賃金があるとして,この従業員さんに債権者破産を申し立ててもらいました。

まとめ

このほかにも多摩オリエンタル法律事務所で手掛けた事例がございます。社長を亡くした会社の法律問題は様々です。お困りのときは,お早目ご相談ください。

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SNSでの安易な「拡散」は危険? 表現の自由について

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_0590-3-rotated.jpgいわゆるSNSが社会に浸透して,一般人の誰もが発信者になれる時代となりました。誰もが表現の自由を謳歌できる良い時代となりました。ところが最近,気になる裁判ニュースがいくつか出てきたので,SNSの利用法に関する注意を喚起しておきたいと思います。

いかに表現の自由が憲法で保障されているといっても,どのような言論でも法的に保護されるというわけではありません。私が独自に整理したところでは,①名誉・信用棄損表現,②プライバシー侵害表現,③知的財産権侵害表現,④脅迫的表現,⑤ヘイトスピーチ,⑥わいせつ表現などは,違法であってSNS上での発信は控えなければなりません。②以外は刑事罰が科されるおそれがあり,①から④は損害賠償を請求される可能性があります。

以上は当然のこととしても,最近,他人がしたこうした表現を「拡散」することが違法だとする裁判例が目立ってきました。違法な表現を「拡散」することは,新たに違法な表現をすることと同じという理屈ではないかと思われます。「いいね」と好評価したことを違法認定した裁判例も出ました。これは,とある発信を好評価すると,その発信が他に「拡散」していくことを理由としているものと思われます。

ここまでくると,私は,不気味さを感じざるを得ません。最近の裁判所の動きだと,一定の言論に対し,庶民が好評価することすら禁止されるのです。このような運用を許すと,ある種の言論を社会的に抹殺することも可能かもしれません。例えば,とある判決に対して,これを事実誤認であるとか,不当判決であるとか,そのような評価をすること自体が違法とされる危険はないでしょうか。

物騒な時代になりましたが,このままですと,知人がSNSにアップした画像について,安易に「拡散」したり好評価したりすることについては慎重になった方が良いように思います。このような萎縮効果を払拭するためにも,最高裁には一連の高裁判決を破棄してもらいたいです。

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法的に教科書的な回答をすると莫大なコストがかかるので多摩オリエンタル法律事務所ではそのコストをできるだけ低くするように努力しています

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_0558-1-rotated.jpg例えば,親が,または配偶者が,経営していた会社を残して死んでしまったとしましょう。その会社の株式は,死んでしまったご家族が100%保有しています。故人は会社の連帯保証人になっていて,3000万円の借金をかかえていますが,会社も故人もそのような借金を返済できるだけの財産なんてありません。

こういう相談が来たときは,十中八九の弁護士は,相続放棄を勧めるでしょう。私もそうします。そして相続放棄の説明を一通りした後,相談者はこんな質問をします。それで,会社はどうすれば良いのですか?

状況にもよりますが,こうした質問は時として弁護士を苦しめます。法律の教科書的な正解は,相続財産管理人の選任の申立てをして,裁判所が選任した管理人にすべてを委ねるということになりましょう。

しかし,多摩オリエンタル法律事務所では,相談者から「どうしても」と懇願されない限りは,このような教科書的回答はしません。なぜならば,相続財産管理人の選任の申立ては,数10万円以上の予納金を納めなければならず,相談者に大きな負担を強いることになるためです。

社長が死んだ会社の処理ということであれば,他に方法があるかもしれません。多摩オリエンタル法律事務所では,法的にはイレギュラーなやり方かもしれませんが,できるだけ相談者の負担にならない解決方法を提案するよう心がけております。

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