多摩オリエンタル法律事務所では,事業計画書の作成も援助いたします。
事業計画書は,銀行から融資を受けるためだけの資料ではありません。今後の事業展開の設計図であり,その作成にあたっては専門家から十分な助言を得ておくべきです。
ここで,事業計画書の作成にあたって,弁護士から助言を得ておくべき理由を3点ほど述べさせていただきます。
まず,事業計画の適法性は,簡単に判断できるものではないということです。先日,消費者庁は,いわゆるコンプリートガチャについて不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に違反するとの判断を出しました。ソーシャルゲームを展開している大企業でさえ,自分たちの事業計画の適法性を読み誤ることがあるのです。弁護士であれば,その事業計画の適法性を適切に判断できます。
次に,弁護士は,日ごろ,市民同士のトラブルについて相談を受けています。ですから,事業計画書の下書きを見せていただければ,どの場面でトラブルが生じやすいか予想できます。その事業計画で生じやすいトラブルを知り,その対策を講じておけば,あなたの事業計画はより堅実なものとなります。
さらに,弁護士は,常に証拠を求めています。証拠がなければ,裁判に勝つことができないからです。そこで弁護士は,事業計画書を見せられたとき,本能的に,その内容に根拠があるかどうかを審査します。根拠不十分な点について指摘を受け,その部分について資料を補充すれば,事業計画書の内容はより説得的になります。
無料の会社設立法律相談と関連して事業計画書を見せていただければ,口頭で回答する限り,費用は請求いたしません。新規事業計画を立てようとされるときは,是非とも,多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
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