弁護士に示談交渉を依頼する場合は?

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: IMG_0438-2-rotated.jpg問題は解決したいけれども裁判は起こしたくない――このようなご相談をよく受けます。多摩オリエンタル法律事務所では,示談交渉の依頼は一律着手金11万円(税込)でお受けしていますので,お気軽にご相談ください。とくに,次のような場合は,弁護士を介入させる意味があるとみます。

 ① 証拠上圧倒的に有利なところで相手方を説得する場合

法的措置に出た場合の相手方の不利益を通知して,相手方に示談交渉に応じるよう説得します。こちらが弁護士を選任すれば,相手方も弁護士を選任することも多いですが,こちらの立場が証拠上圧倒的に有利であれば,相手方が選任した弁護士が,相手方に示談交渉に応じるよう説得します。ここで注意しておきたいのは,話合いで問題を解決しようとする以上,こちらも一定の譲歩をする準備をしておくことです。こちらが何の譲歩もしないという立場で入っていくと,相手方にその気があっても話合いにならないことがあります。

② 話合いが決裂しても良いという覚悟がある場合

裁判となるのは相手方も避けたいものです。ですから,こちらが話合いが決裂すれば裁判に持ち込むことを示して交渉に臨むと,相手方からの譲歩を引き出せることがあります。もっとも,強硬な態度で話合いに臨むと,相手方も話合いを打ち切ってくる可能性があります。ですから,依頼人において裁判沙汰にすることに消極的な場合は,多摩オリエンタル法律事務所ではこのような交渉方法はいたしません。

③ 話合いの方向性が概ね固まっているところで最後の調整をする場合

例えば,夫婦双方で離婚することと親権の所在や財産分与などの離婚条件が概ね決まっているような場合,弁護士がその他の細かな離婚条件を調整して離婚協議書をまとめます。もっとも,相手方がその方向性に不満を持っていたような場合,こちらが弁護士を選任すると,相手方も弁護士を選任して,これまでの話合いの経過をなかったことにしようとするので,本当に話合いの方向性が固まっているといえるか,慎重な見極めが必要です。

④ 相手方が交渉を持ち掛けてきた場合

それで話合いがまとまるというのであれば,弁護士を選任する必要はありません。しかし,相手方と直接交渉するのが億劫であったり,自分は話合いの必要性を感じていなかったりという場合は,交渉の窓口となる弁護士を選任するという方法もあり得ます。これにより,相手方が不当な交渉を取り下げたり,あるいは話合いの内容が公平適正になる場合があります。

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