残業代の支払をいい加減にしないでください

多摩オリエンタル法律事務所では,会社員の賃金請求について相談を受けることが多いです。その場合に共通して言えるのは,「契約書や就業規則を読んでみても賃金の計算方法がよくわからない」ということです。

賃金請求をめぐって争われるのは,大抵,残業代の計算方法です。基本給等と残業時間さえ分かれば,あとは労働基準法の規程に従って残業代を計算し,その残業代以上の金額が支払われているかどうかを判断するだけなのですが,ときとして「ここの営業手当というのが残業代のことです。」などと説明を受けることがあります。こういう主張が,曲者なのです。

 過去の裁判例を検討してみると,「営業手当」,「運行手当」,「精勤手当」といった,一読して残業代か否か分からないような名称で手当を出していた場合,これを残業代の支払とみなすことについて使用者側に厳しい判断をしています。絶対に認められないというものではないのですが,他の名目で残業代を支払っていた(つもりになっていた)という場合,残業代の支払として承認されることはまずないとみて良いのではないでしょうか。

「ウチは,賃金体系を従業員にきちんと説明しているから大丈夫。」

 そのように考えた経営者は,申し訳ないですが,認識が甘いとしか言い様がありません。賃金請求を受けた経営者は,例外なく,このように話しますが,それでも使用者側に厳しい判決が出てしまうのです。
 ですから,毎月の残業代を定額で支払っているという経営者は,一度,そのような賃金体系で問題がないか,弁護士などの専門家に見てもらった方が良いと思います。

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