法人から法律相談を受けていると,「なぜこのような契約書が?」と感じることが少なくありません。相談者は,「きちんと仕事をしたのに,代金を払ってくれない。」と言います。代金(報酬)は,原則として,仕事をしたとき,あるいは品物を引き渡したときに請求できます。 そこで「どのような仕事をしたの?」,「品物はきちんと引き渡したの?」と聞くと,多くの相談者は,「きちんとしました。」と答えます。弁護士が次に聞くことは,「契約書はどうなっているの?」です。そこで契約書を見てみると,肝心の仕事や品物の内容が曖昧になっている。その内容は,当事者が見れば明らかなのでしょうが,第三者にまったく伝わってこない。弁護士が,契約書の内容を好意的に解釈して,「こういうことですか?」と聞くと,よくぞ聞いてくれましたと言わんばかりに「その通りです!」と自信をもって回答してくれる。果たして,契約書の解釈は,本当にそれで正しかったのか。
ここで忘れてはならないのは,裁判には,相手方もいる,ということです。最終的に判決を書くのは,弁護士ではなく,裁判官です。弁護士は,相談者からだけ話を聞いているので,相談者が望むように契約書を解釈します。しかし,裁判になると,裁判官は相手方の話も聞こうとするので,そうはいきません。このとき,契約書の内容が曖昧だと,裁判官はどのように判断するか。それは「やってみないと分かりません。」ということになるのです。
裁判を戦い抜くには,費用と時間と労力が必要になります。ですから,「やってみないと分からない」裁判は,極力避けるべきでしょう。契約書は,裁判になったときの最重要の証拠です。裁判所に持ち込んだとき,「この契約書は分かりにくい。」と言われることがないよう,契約書作りは慎重に行いましょう。
多摩オリエンタル法律事務所は,多数の訴訟案件を処理しており,その契約書が裁判で通用するかどうか判断できます。自分が使っている契約書に不安があれば,ぜひとも一度,多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。
お問い合わせはこちら042-357-3561