債務整理・破産・民事再生の費用について

破産をするにも費用がかかります。
多くの方が心配されるのが弁護士費用ですが,このほかにも用意しなければならないお金があるのです。

まず必ず必要になるのが,①申立書に貼る印紙の代金と,②あらかじめ預ける郵便切手の代金,③破産や民事再生をすると官報に載るのですが,その掲載費用(官報公告費用)です。
このほか,複雑な事件の場合は,④裁判所が選任する管財人に預ける引継予納金が必要になる場合もあります。
 具体的な金額を説明します。これらは,裁判所に申し立てる内容によって異なるので,順番に説明したいと思います。
また,以下は,自己破産の場合です。債権者が,債務者を破産させるよう申し立てるときは,これと異なる額になりますので,間違えないようにしてください。
① 印紙代
 会社などの法人を破産させる場合は1000円で,個人が破産する場合は1500円です。
 民事再生の場合は,個人・法人を問わず,1万0000円です。
② 郵便切手代
 会社などの法人を破産させる場合は1万4100円であり,個人の場合は4000円です。これに加えて,債権者数が47人を超える場合は,1人増えるごとに80円の郵便切手1枚が必要になります。
 民事再生の場合は,法人のときは,3880円,個人のときは,1600円です。
③ 官報公告費用
 法人破産の場合は,1万2830円です。
 個人破産の場合は,事件内容によって異なり,単純でこれといった財産も見当たらないときは,1万0290円です(同時廃止事件)。一応の財産があったり,債務を負担した原因に問題があったりするなど,事件内容が複雑なときは,1万6090円が必要になります(いわゆる管財事件)。
 個人民事再生の場合は,1万1928円です。会社の民事再生の場合は,相当複雑な問題をはらみますので,次の引継予納金の額のところで説明します。
④ 引継予納金
 個人破産の場合は,最低でも20万円の予納金が必要になります。ただし,負債総額が大きくなれば,その分,必要な引継予納金も増額されます。
 負債総額によって引継予納金額が増えていくのは,法人破産の場合も同様です。負債総額が5000万円未満であれば70万円,5000万円以上1億未満の場合は100万円,1億円以上5億円未満であれば200万円というように,負債総額が増加すれば,引継予納金額も増額されます。
 これは,法人の民事再生の場合も同様で,予納金額は,破産の場合よりも高額です。負債が5000万円未満であれば200万円が必要となり,5千万円以上1億円未満であれば300万円,1億円以上5億円未満であれば400万円が必要となります。

 お金が無いから破産や民事再生をするのに,これだけお金が必要だとすると破産も民事再生もできないと思われるかもしれません。しかし,諦めるのはまだ早いと思われます。そこで次に,これらの費用を用意する方法を説明します。
① 法テラスの利用
 法テラスを利用できれば弁護士費用を立て替えてもらえるということは,御存知の方も多いと思います。
 生活保護受給者の場合は,この弁護士費用の償還を免除される可能性があるだけでなく,印紙代,郵便切手代,官報公告費用,引継予納金も援助してもらえる可能性もあるので,相談してみてください。
② 過払金の回収
 消費者金融と永年取引がある場合は,いわゆる過払い金が発生している可能性があります。
 事案にもよりますが,多摩オリエンタル法律事務所では,回収した過払い金を,弁護士費用や破産・民事再生の費用に充当することも検討いたしますので,是非ともご相談ください。
③ 法人の場合
 会社を破産させる場合は,法テラスで援助を受けることができません。会社代表者とともに破産する場合は,会社代表者について法テラスの援助を受けられる余地があるかもしれませんが,それでも破産費用をすべて用意するには限界があります。
 こうした場合,売掛金を回収したり,借りている事務所を処分して敷金の返還を受けるなどして破産費用を用意することがあります。具体的な方法は,依頼を受けた案件ごとに異なるので,一般的な説明はできません。
倒産を検討しているが費用を用意できないという場合は,是非とも多摩オリエンタル法律事務所の法律相談をご利用ください。

→ お知らせトップへ

~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。

お問い合わせはこちら042-357-3561