代金・売掛金不払いの相談が増えてきました

あけましておめでとうございます。
昨年末から,当事務所に売掛金の回収の相談が立て続けにありました。これも長引く不況の影響ということでしょうか。


 さて,多摩オリエンタル法律事務所では,売掛金の回収の相談があったときは,まず,相手方の財産を「仮差押え」することができるかどうかを考えます。

 通常は,差押えをするには,訴えを提起して,何度も裁判所に通って,判決をもらわなければいけません。判決をもらうまでに,1年以上かかることもあります。

 しかし,相手は,売掛金を踏み倒そうとしている取引先です。裁判に1年以上もかけていると,判決が出た頃には彼の財産がなくなってしまい,差押えすることができなくなっている,ということも考えられます。

 「仮差押え」とは,こうした事態に備え,予め,相手方の財産を凍結してしまおうという制度です。もちろん,これはあくまで「仮」ですから,仮差押に成功したからといって,ただちに売掛金を回収できるとは限りません。あくまで,訴えを提起し,判決をもらって,強制執行をして,はじめて払戻しができるという段取りになります。しかし,裁判に時間をかけて,相手の財産がなくなってしまうリスクを回避することはできます。

 ところで,多摩オリエンタル法律事務所で受け付けた相談のうち,この仮差押えができそうなケースは,半分くらいでしょうか。多くは,必要な契約書を取り交わしてなく,契約内容がはっきりしなかったり,納品書や受領書の交換が不徹底で,工事の完成を立証できないということで,仮差押えを断念しています。仮差押えは,相手方の言い分も聞かずに発令されるものなので,何の証拠もなしに成功することはないと,考えてください。

 それでは,仮差押えをするには,どういう証拠が必要となるのでしょうか。こればかりは,一概には言えません。契約書はあった方が良いのは当然としても,相手方の押印がない見積書でも証拠になることがあります。また,今は証拠がない場合でも,相手方と交渉を積み重ねていくうちに,必要な証拠がそろっていくこともあります。
 何が証拠になるのか。そのような証拠を集めるためにはどうしたら良いか。これは,裁判実務に精通した弁護士でなければ分からないものです。ですから,売掛金の未回収という問題が生じたときは,急ぎ,多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
 平成25年が,皆様にとって良い年になるために,今年も多摩オリエンタル法律事務所は活動していきます。

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