どうして遺産分割争いが起きるの?

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多摩オリエンタル法律事務所では相続の取扱いが多いです。そこで、多数の遺産分割の相談を受けてきた経験から、今週は遺産分割争いが起きるケースについて説明したいと思います。

1 遺産が不動産しかない
遺産である不動産は、共有して相続することもできます。けれども、相続人の中には、不動産を「残したい」という意見と「売却したい」という意見で割れることがあります。この場合、「残したい」という側が、それなりの代償金を「売却したい」という側に支払って遺産分割協議をまとめるのですが、その代償金の金額をめぐって争いが激化することがあります。
2 きょうだいの一人が親の介護を一身に背負ってきた
その介護してきた「親」の相続で、その介護分の負担を遺産分割で清算してほしいと求められることがあります。いわゆる寄与分の主張があって、遺産分割協議が紛糾するケースは少なくありません。親を介護してきたからといって、必ずしも寄与分が認められるわけではありませんが、一定の場合には寄与分が肯定される場合もありますので、親の介護費用を主張された場合は、弁護士によく相談した方が良いです。
3 相続人の一人が遺産を使い込んだ疑いがある
例えば「親」と同居していた親族の一人が、「親」の銀行預金からお金を勝手に引き出して着服していたことが疑われるケースです。この場合は、銀行に問い合わせて銀行預金の取引履歴を発行してもらい、不審な預金の引出しがないか調査していくことになります。
4 不公平な遺言が作成されていた
遺言を作成すれば「もめることはない」と考えている人が多いようですが、遺言があることによって、かえって相続争いが発生してしまったというケースも散見されます。その場合は、遺留分の主張をしたり、遺言無効の主張をしたりします。相続争いを防ぐために遺言書を作成するという場合は、必ず事前に弁護士に相談して、想定される法律問題をすべて確認しておいた方が良いと思います。

以上が相続でもめる主なケースですが、共通して言えることは、「もともと親族間に信頼関係がない」ということです。お互いに信頼関係があれば、相続に多少の不公平があっても、円満かつ合理的に解決できるものです。そこまでの信頼関係がないという相続問題でしたら、簡単な話であっても、弁護士に相談しておいた方が無難ではないかと思います。

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