家族が亡くなって,その人が多額の借金を抱えていたというのは,よくあることです。
このような場合,多くのケースでは相続を放棄すれば解決します。
相続放棄は,その家族が亡くなったことを知って3ヶ月以内にしなければいけないと言われることがありますが,それは不正確です。
正確には,借金があることを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすれば解決します。
もっとも,その場合の相続放棄にはちょっとした報告書が必要になりますので,弁護士に相談するのが無難です。
それでは,家族に相当の借金があるけれども相続したい財産も別にあるという場合は,どうしたら良いでしょうか。
例えば,遺産として2000万円相当の不動産があってこれを引き継ぎたいけれども,借金が4000万円もあるという場合,どうしたら良いでしょうか。
このような場合,[限定承認]という手続きを執ることが考えられます。
これは,相続した遺産の範囲で借金の責任を負うという制度で,設例の場合は2000万円の現金を用意できれば不動産を相続できます。
しかし,この場合,債務整理も自力で行わなければならないため,処理が面倒という欠点があります。
そこで一つの方法として,相続放棄をした上で,相続財産管理人の選任を申立て,管理人から不動産を買い取るという方法が考えられます。
しかし,この方法は,法定相続人全員が相続放棄をすれば良いのですが,遠縁で相続放棄をしない人がいると手続きが進まなくなるという欠点があります。
また,相続財産の破産を申し立て,選任された破産管財人から不動産を買い取るという方法もあります。
いずれの方法をとるか,それぞれメリットとデメリットがあり,素人判断で手続きを選択するのは危険です。
このような案件があるときは,早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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