当事務所は誠に勝手ながら12月26日(金)正午から1月4日(日)までお休みをいただきます。
新年は1月5日(月)から通常業務を開始いたします。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご容赦のほどお願い申し上げます。
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たまに、「自分の代わりに相手方と交渉してほしい」という相談を受けることがあります。実は、弁護士から見ると、このような相談は、意外と厄介です。
交渉当事者同士が、直接、顔を合わせない方が良いというのもあろうかと思います。例えば別居するぐらい仲が悪くなってしまった夫婦、親族間の関係が破綻してしまった間での遺産分割協議、犯罪被害者と加害者との間の示談交渉といったものは、下手に交渉すれば、かえって関係がこじれる可能性があるので、弁護士を入れて交渉した方が無難なケースがあります。もっとも、本人同士で話し合う余地があるのであれば、弁護士を入れずに交渉した方が、はるかに良い結果が出るのではないかと思います。
これが、例えば相手方に100万円の損害賠償請求をしたいということであれば、弁護士がする交渉は「100万円をお支払いください。2週間以内に支払いがないときは、裁判所に訴えます」というものになります。ここで、依頼人に、訴えを提起する意思まで無いときは、「100万円をお支払いください」としか言えません。本人がその意思もないのに「裁判所に訴えます」というのは、状況によっては「詐欺」になりかねないからです。
そこで「100万円をお支払いください」とだけ言って、払ってくれれば、それで良いです。けれども、自分がこれまで多く手掛けた経験から、「弁護士に言われたから支払うことにしました」という相手方はほとんどおりません。むしろ、「弁護士に言われたから、自分も弁護士に相談しました」というケースが多くあり、そうなるとこちらは足元を見られます。こうなっても「裁判所に訴えます」という言葉を言えないと、交渉をズルズルと引き延ばされることになり、「交渉」というだけで事を進めようとすると、延々と100万円を支払ってもらえない状況が続くということにもなりかねないのです。
もちろん、「100万円をお支払いください。支払っていただけましたら~」ということで交渉が可能となる場合があります。「支払っていただけましたら~」というのは、100万円を支払ってもらう代わりに、こちらが相手にとって「うまみのある」ものを提供することです。相手はおそらく話合いに応じてくると思います。けれども、そういう場合に、果たして弁護士を入れて交渉する意味がどれだけあるでしょうか?むしろ、交渉は本人同士で行わせ、弁護士は表に立たずに示談書作成のアドバイス等にとどめておくというのが無難だと思います。
弁護士の利用の仕方は、ケースバイケースです。その交渉について弁護士を選任する必要があるかどうか、判断に迷われましたら、お気軽に多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。相談料は30分4400円ですが、相談するだけであれば、交渉がダメになってしまうリスクはまったくありません。
~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。
多摩オリエンタル法律事務所は、個人法人を問わず、債務整理案件に注力しています。そうすると「依頼していた事務所へ着手金が払えなくなった」と相談される個人様がときどきいらっしゃいます。聞けば、着手金を分割払いにしていて、これが払えなくなったとのこと。弁護士も慈善事業をしているわけではないので、債務整理案件といえどもその事務の依頼を受けるからには、相当の着手金を請求させていただきます。けれども、世間では、債務整理に注力していると言いながら、依頼人に相当高額な着手金を請求している弁護士事務所、あるいは司法書士事務所があるようです。
債務整理案件のうち破産案件は、個人破産の場合は、30万円前後が着手金の相場ではないかと思われます。相当の資産があって、これを換価するなどの事務が多い場合は、もう少し高い着手金として、一括払いを求められるかもしれません。一方、この相場の着手金が支払えないという場合は、法テラスで弁護士費用の立替払いをしてもらえないか検討します。一定以上の収入があると、法テラスは利用できません。着手金の分割払いをお願いするのは、そのような場合です。弁護士が債務整理案件に着手し、介入通知を発すれば、債権者への返済を待ってもらえます。したがって、法テラスを利用できないほどの収入があれば、30万円前後の着手金であれば、分割払いが可能ではないかと思います。
債務整理案件に注力していながら、法テラス利用が提案できない事務所は、避けた方が良いのではないかと思います。そのような事務所は、法人破産を専門にするなどしていて、小規模な個人破産を取扱わないのかもしれません。ですから、個人の債務整理案件を依頼する場合は、ひとこと、「法テラスを利用できますか?」と聞いてみれば良いと思います。
ただし、多摩オリエンタル法律事務所では、破産案件については法テラスの利用を検討しますが、任意整理案件や民事再生案件の場合は法テラスの利用を提案しておりません。なぜならば、任意整理案件や民事再生案件は、債権者に返済をしていくことが前提となる手続きであって、法テラスを利用しなければならない資金繰りでは満足がいく結果は得られないからです。
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相手方のDVに耐えかねて、子どもを連れて別居をしたのは良いものの、子どもがまだ幼く仕事に時間を割くこともできず、生活費に困る状況となりました。そこで、相手方に、婚姻費用または養育費を請求したいところです。このような相談がよくあります。
ところが、この婚姻費用なり養育費、生活に必要な金額全額を請求できるものではないということに注意してください。婚姻費用や養育費は、こちらと相手方の収入の額「のみ」で、ほぼ形式的に決定されます。こちらの生活費にこれだけ必要という事情や、相手方にも生活があることなどは、ほとんど考慮されないのです。
例えば、自ら不倫をした相手方から婚姻費用を請求されたというように、明らかに請求する側に非がある場合はどうでしょうか。自ら不倫をするなどの大きな帰責事由がある者からの婚姻費用請求は、信義則上、許されないものとされています。ですから、その限りで、婚姻費用請求の排除や減額を主張することは可能です。けれども、養育費は子供の生活費としての性格があり、婚姻費用の額はこの子供の生活費分をふまえて決定されているところもございます。したがって、不倫をした相手方からの婚姻費用請求といっても、この不倫をした相手方が子供を養育している限り、この子供の生活費に相当する部分は排除できません。こういう結論は、子供を不当に連れ去られた側は「踏んだり蹴ったり」ではあるので、制度運用の限界線上の問題ともいえるので、もう少し議論を深めていく必要はありましょう。
婚姻費用や養育費は、これを求める調停を申し立てた月からでしか、裁判所は支払いを命じてくれない傾向にあります。配偶者と別居して、生活費にお困りの際は、お早目に多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
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自宅の登記や銀行預金の名義書換等,相続の手続はかなり面倒くさいです。原則として,それぞれの手続ごとにすべての相続人の実印と印鑑登録証明書を取り寄せなければならず,しかも法務局や金融機関ごとに要求される資料や必要とされる遺産分割協議書等の書式(文言)が微妙に異なり,少しでもマニュアル違反があると名義書換に応じてもらえず,遺産分割協議書の作成をやり直しさせられるということも珍しくありません。そこで遺言公正証書が一通でもあれば,必要な資料や手順がかなり簡素化されます。残された家族の相続手続の手間を考えれば,遺言公正証書を作成しておくメリットはかなりあろうかと思います。
遺言公正証書を作成する際は,「遺産はすべて現金化して,これを法定相続分で分割する」という内容にしておくのが,もっともトラブルが少なくすみそうです。何か思うところがあって,特定の相続人に多く相続させたい,あるいは少なく相続させたいという場合は,遺留分に注意が必要です。例えば,2人以上の子がいる場合に,そのうちの1人にまったく相続させないという遺言書を書いてしまうと,その子が,多く相続をもらった子に対して遺留分(子の場合は法定相続分の半分)を請求することができますので,かえってトラブルを大きくしてしまう傾向がありますので,ご注意ください。
遺言は,公正証書の形式で残す必要はなく,自筆によっても可能です。けれども,自筆遺言は,書き方を誤ればそれだけで無効となってしまい,かえって相続人間に物議を与えてしまう危険が高いので,明日にも死期が迫っているような緊急の場合でもない限り,避けた方が良いように思います。
遺言は,原則として,生前に,家族「全員」に対して,その内容を明らかにしておいた方が良いと思います。秘密裡に遺言書を書いておき,これを家族の「一部」にだけ預けていると,後にほかの家族から「あの遺言書は書かされたものだ」などと言われるおそれがあります。あるいは,自分の面前で,家族間で自分の相続のあり方について話合いをさせ,その内容通りの遺言を作成するというのもあって良いと思います。遺言の内容を家族が知ると,その内容に不満をもった者が「遺言を書き換えてほしい」とお願いすることがあるかもしれません。けれども,誰も遺言の書換を強制することはできませんので,こういう要望に対しては毅然としてお断りの対応をされた方が良いと思います。高齢になると,自分がどれだけ認知能力を維持できるか不安になるもの,そういったときは,潔く成年後見等を受け入れるのも方法のひとつでしょう。認知能力に問題があるときに遺言を書かされたような場合は,その当時の認知能力を立証することにより,その遺言を無効とできる場合があります。逆に言えば,遺言を書いた当時の医師の診断書を残しておけば,後に認知能力不足による遺言無効を主張されるリスクが低くなるということです。
以上が,遺言を残す場合に気を遣った方が良いことのあらましです。具体的には,ケースバイケースの判断となります。こういうわけで,相続を意識されはじめましたら,家族がこれでもめることがないよう,ぜひ多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
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「これをやっていいですか?」
弁護士にこのような質問をしてくる相談者が多いです。このような質問を受けた弁護士は,それを「やってもかまわないだろう」とは思いつつ,よっぽど簡単な問題でない限り,「やって良いとは言えません」と回答するのではないでしょうか。
それが多くの場合は「やってもかまわない」と思われるにしても,状況によっては「やってはいけない」場合もあるものです。これからの状況を詳細に予測するなども困難ですので,「この場合は適法」,「この場合は違法」などと緻密に説明できるものでもありません。したがって,こうした質問については「それは状況によります」と曖昧な回答ですます弁護士も多いかと思います。
また,「誰も文句は言わない」だろうけれども,厳密に法的に考えれば「違法」という問題もあります。よくあるのは,「借主が夜逃げしてしまった。貸していた部屋に残された物を処分してよいか?」という質問です。権利者の借主が夜逃げしてしまっているので,これをしても「誰も文句は言わない」の典型例です。けれども,貸した本人に無断で部屋の残置物を貸主を処分することは,明らかに違法です。ですから,このような質問をされてしまうと,弁護士は口が裂けても「やってよい」とは回答できないのです。
自分ならば「やっていいですか?」と聞かれたら,「それをやったらどうなるか」を回答し,その上で「やるかどうか」は相談者ご本人に決めていただきます。それが違法か適法かはなかなか判断が難しいとしても,仮に違法だとした場合に,相手は何ができるようになるのか,こちらは比較的容易に判断できるものです。相手方からどれくらい損害賠償請求を受ける可能性があるのか,刑事事件にされるリスクはどれだけ高いのか,こういったことを弁護士としての経験則に基づき回答させていただいております。弁護士は,「それをやって良い」などのお墨付きは出せませんが,質問の仕方を代えれば回答できることもありますので,法律相談の際に工夫してみてはいかがでしょうか。
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会社をそろそろ閉業したい。
寂しいことですが,会社経営は負担がかかるもの,どこかで閉業の処理をしなければなりません。経営している会社を誰かが引き取ってくれるのであれば良いですが,引き取り手の見つからない会社は,自分で閉業の処理をしなければなりません。
閉業するときに,会社が債務超過であれば破産を申立て,そうでなければ清算手続をとることになります。自己破産というのは,いかにも他人に迷惑をかけている印象があります。そこで,自己破産を避けて清算手続を選択される方も多いかと思います。もっとも,債務が残った状態では清算手続を結了することはできませんから,それでも清算手続にしたいという場合は,どこかから資金調達をしてきて債務をすべて完済させる必要があります。残った債務が,例えば役員からの貸付だったという場合は,その役員に債権放棄をしてもらえば良いようにも思います。ただし,そのやりようによっては税金の問題が発生しますので,税理士に相談しておくのが無難です。
清算手続をするにあたっては,株主総会で清算決議がされて清算人選任登記を入れなければいけないので,司法書士に相談するのが必須となりましょう。また,税金が残った状態で清算結了はできませんので,税理士への相談も必須となります。場合によっては,弁護士を通じて,関係者と利害調整をする必要も出るかもしれません。こうした専門家への依頼費用は,少なく見積もっても合計して20万円から30万円ぐらいはかかるのではないでしょうか。さらに債務完済のための資金も必要でしょうから,清算手続には相応の費用がかかるものといえそうです。
これに対して破産手続きは,弁護士にさえ依頼できれば,他に専門家を雇う必要はありません。ただし会社を破産させる場合の弁護士費用は,少なく見積もっても30万円ぐらいが相場でしょうか。これとは別に,破産手続の費用(実費)として最低でも20万円程度の引継予納金が必要となります。こういうわけで,会社の債権者がほとんど関係者で債権放棄を得られやすいという場合は,清算手続の方が安価に解決できる可能性があります。ただし,破産手続では裁判所(破産管財人)の監督が入りますので,清算手続とは異なり手違いが生じるリスクが低いです。清算手続の場合は,ひとつ処理を間違えば債権者が清算人に損害賠償請求をするリスクがありますが,破産手続のやり方を間違ったことを理由に会社の経営者が損害賠償請求を受けることはほとんど無いです。
会社を破産させるか清算するか,その問題は,以上に挙げたもののほか,様々な要素を検討して考えていくことになります。多摩オリエンタル法律事務所では,債務整理の相談は無料です。会社清算の相談も,会社の債務をどうするかという問題が含まれますので,債務整理の相談と位置付け,相談料を無料としています。会社を破産させるか清算するか迷われた時は,ぜひ,多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
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相続問題の処理をお手伝いさせていただいていると,「あの相続人は長年にわたり親の介護をしていたから寄与分があるなどと主張しているが,あれぐらいの介護で寄与分だなんて言ってほしくない」との意見を言われることがあります。
寄与分とは,亡くなられた方(被相続人)の生前に,その遺産形成に寄与した方がいる場合に,これによって遺産形成された部分について特別に相続分を認めましょうという制度です。
遺産形成に対する寄与のあり方には様々な形態があり,被相続人を長年にわたって介護していたなどというのはその典型例と思われがちですので,今回はその解説をしたいと思います。
まず,被相続人にお金を贈与したというような場合は,寄与分として認められる場合が高いと思います。これに対して,介護のような金銭のやり取りが無い場合はどうでしょうか。寄与分は,遺産の「維持または増加」について特別な寄与があったときに認められるものですから,単に被相続人を介護していたというだけでは,「特別な寄与」があったということはできなさそうです。一般的には,その相続人が被相続人を介護していたことにより,ヘルパーを雇うのを免れた,施設に入所しないで済んだという程度のものが必要と言われています。こうした相続人の介護により,ヘルパーの費用や施設料を免れたといえることが必要ということですね。
介護と寄与分の問題は,単純化すればこのような形となりますが,そのための具体的な主張内容や集めるべき証拠は,ケースバイケースです。介護と寄与分の問題が生じた場合は,ぜひ,多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
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離婚相談を受けていると「別居してまだ間がないから離婚はできないのではないか」と聞かれることが多々あります。離婚に必要な別居期間については先例が積みあがっているところ,多くの方は「7年」以上の別居がなければ離婚ができないと考えているようです。けれども,これまで多く離婚事件を取り扱って来た自分の肌感覚からすれば「1年」程度の別居期間で離婚ができるのではないかと思っています。これは,どういうことなのでしょうか?
実は,「7年」以上の別居がなければ離婚ができないという裁判例は,法律用語でいうところの「有責配偶者」が離婚を求めたケースを取り扱っているのです。したがって,これらの裁判例の読み方は,「7年以上の別居期間がなければ離婚できない」ではなく,「有責配偶者からの離婚請求は許されない」けれども,「7年以上の別居期間があれば有責配偶者でも離婚できる」とみるべきなのです。つまり,「有責配偶者」でなければ,7年に満たない別居期間でも離婚できるということなのです。一般に,その夫婦を離婚させるべきかどうかは,「夫婦関係が破綻しているかどうか」で判断されます。夫婦別居が始まれば,そこで夫婦関係が破綻したとみられ,別居状態が1年も続けば破綻した夫婦関係が修復されることもないだろう,そういう判断で離婚が認められるということになるのです。
ここで,その人が「有責配偶者」であるという認定は,簡単にはしてくれません。配偶者に対する暴力で逮捕されたとか,不倫して一方的に家を出て行ったとか,極端な事例でないと「有責配偶者」とは認められず,「よく分からないけれども相手が別居した」という程度では認定されない,つまり「7年」の別居期間を要せずに離婚請求ができるということになるのです。
もちろん,実際に離婚をするのに「7年」の別居期間を要するかどうかはケースバイケースです。なかなか認定のハードルが高い「有責配偶者」の要件も,これが認められてしまうという場合も少なくありません。そこで,自分の場合が離婚を求めることができるケースなのか,不安となった方におかれましては,ぜひ多摩オリエンタル法律事務所の法律相談をご利用ください。
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多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。
借金の整理の仕方は,①債権者と借金の返済方法について話し合う任意整理の方法と,②裁判所に借金の処理をしてもらう法的整理の方法の2種類に分類できます。法的整理の典型例は自己破産ですが,「破産」という言葉が持つ印象から,「破産」よりも任意整理を希望される相談者は少なくないです。
けれども,金融機関は,借金の処理について,あまり話合いに応じていただけない傾向があります。消費者金融,いわゆるサラ金の場合は,その傾向がとくに強いです。すこし以前であれば,どこの金融機関も,残元本のみ,たまに利息や遅延損害金まで請求してくる業者もありましたが,大抵の金融機関は60回,事情があればそれ以上の分割払いに応じていただけたものでした。ところが最近は,60回の分割払いに応じない金融機関が増えて来ました。48回程度(4年)の返済でないと示談に応じないと言っている金融機関もあれば,最近では「24回払いでないと応じない」と言い出す金融機関が現れました。年々,任意整理の交渉が難しくなってきている印象があります。
どうしてこうなってしまうかと言えば,「話合いは,求めた方が不利になる」ということがあるからです。多くは,話合いを求められた側には,話合いに応じなければならない状況がありません。したがって,それでも話合いを求める側は,相手方の言い値に応じなければならない状況になるのです。債務者がこれに対抗するには,債権者が話合いに応じざるを得ない状況を作ることです。端的に言えば「話合いに応じなければ破産する」と言うことです。けれども,このように言ってやると,金融機関は「それでは破産してください」と言ってくることが多いです。
このような金融機関の運用は,なんとももどかしいです。金融機関の側が,もう少し柔軟に対応してくれれば,債務者は破産を免れる,金融機関も最低限の債権回収が実現できるとなって,経済的には合理的な結果がもたらされます。けれども,こうも金融機関の対応が強硬では,債務者としては返せるものも返せなくなってしまい,債権者ともども共倒れになってしまいます。債権者(金融機関)の側は,資金力に余裕があるでしょうから,債務者一人破産してもどうということは無いでしょう。けれども,破産する人数が増えていけば,どうでしょうか。物価高騰,政情不安,今後の日本の景気がどうなっていくか不透明です。こういう時代だからこそ,法的措置ではなく,話合いで解決していく柔軟さを考えてもらいたいものです。
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