報酬体系を税抜価格で表示させることについて

消費税率が今年4月1日より,これまでの5%から8%に引上げとなります。
来年10月1日には,10%への引上げも予定されており,これに伴い多摩オリエンタル法律事務所の報酬体系も見直さざるを得なくなりました。


これまで,多摩オリエンタル法律事務所では,税込価格で報酬体系を公表しておりました。
しかし,消費税転嫁対策特別措置法により,本体価格及び消費税の総額表示義務が緩和され,暫定的に,それが税込価格であると誤認されない措置をとれば,税込価格を表示しなくても良いとされました。
消費税の引上げが2段階で予定されており,従前どおり税込価格で報酬体系を表示していると,事件処理中に消費税増税となった場合に,かえって依頼人に誤解を与えるおそれもございます。
そこで,多摩オリエンタル法律事務所では,従前の税込価格での報酬体系を改め,税抜価格で表示することといたしました。
まもなく“事業者法務”と“費用について”のページの表示を変更しますので、ご確認ください。

ただし,法律相談料のみは,4200円の金額を変更せず,当面の間,これを税込価格とさせていただきます。もっとも,4200円という金額について,誤解が多いものと判断されるときは,法律相談料の改定も検討いたします。
 
何卒,ご理解のほど,よろしくお願い申し上げます。

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