法律相談の受付を再開いたします

新型コロナウィルスの感染が拡大しております。多摩オリエンタル法律事務所では政府による緊急事態宣言を受け,4月は新規法律相談の受付を自粛しておりましたが,社会情勢は悪化しているように思われます。そこで,5月1日から,債務整理事件とコロナ関連問題に限り,下記の要領で新規法律相談等の受付をするものといたします。

① 受け付ける新規相談は債務整理事件(コロナ問題に限りません。),コロナ関連の労働事件,借地借家事件に限るものとします。
② 当面は電話相談(予約制・30分無料)のみとします。ご指定の時間に,弁護士から電話をかけます。
③ 上記事件に限り,受任もいたします。事件の依頼は,緊急事態宣言下に限り,郵便で行い,面談相談は不要です。ただし本人確認書類として,運転免許証の写しなどをご用意ください。また,緊急事態宣言解除後に面談での打合せもお願いいたします。
④ 着手金は,緊急事態宣言下の対応に限り,一律11万円(税込)とします。これは現在,裁判所が機能していない状況であり,多くは受任をしても相手方にその旨を通知する程度しかできないためです。また,緊急事態宣言解除後に契約条件につき再協議をさせていただきます。
⑤ 事件を受任した場合,着手は,契約書のご返送と着手金の支払いを確認した後となります。着手金の支払いが厳しいという方は,ご相談ください。