多摩オリエンタル法律事務所の当面の執務について

 緊急事態宣言が解除されたことを受け,多摩オリエンタル法律事務所では当面の執務時間を午前10時から午後5時までにすることといたしました。東京ではアラートが発令されておりますが,新たに緊急事態宣言が発令されない限りはこの運用に変更はありません。
 ただし取扱い事件については,当面,①債務整理,②労働事件(コロナ関連問題に限る。),③借地借家事件(コロナ関連問題に限る。)に限定させていただきます。この他の案件につきましては,緊急性が高いとみられるものについては対応も検討しますのでご相談いただけたらと思います。取扱い事件を限定するのは,裁判所において事件の進行を控える運用を継続しており,このような案件でなければ多摩オリエンタル法律事務所で責任ある対応ができないためです。