自然災害による被災者の債務整理のガイドラインが,新型コロナウィルスの感染拡大被害があった場合にも適用されます。
このガイドラインは,金融機関等にガイドラインに則った手続着手に希望することを申し出ることによって適用となります。
これは,弁護士等に相談する費用の支援を受けられる,破産・民事再生といった法的措置に準じた成果を残せる可能性がある,信用情報に傷がつかない,ことなどがメリットとされています。
それでは,どのような場合に,このガイドラインを利用できるのでしょうか。主な要件は,「新型コロナウィルス感染症の影響により収入や売上等が減少したこと」です。ところが,この売上等減少は,売上台帳等で売上額が説明できれば,「新型コロナウィルス感染症の影響」と認定してくれるようです。ですから,それまで債務をきちんと支払っていて,今年3月頃から売上が減少してきて,債務の返済が困難になった方であれば,ほとんどの方が利用できそうです。
後は話合いで,破産・民事再生に準じた希望を債権者に申し出て,債権者がこれに応じれば,簡易裁判所で特定調停を申し立て,手続終了です。このガイドラインを利用できる方であれば,信用情報を傷つけることなく債務整理ができるので,その後の借入も容易となります。つまり,真に新型コロナ感染症の影響で廃業せざるを得なかったのであれば,このガイドラインを利用することで,容易に再出発が可能となりそうです。興味があれば,ぜひとも,多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
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