中小企業金融円滑化法が終了した後の出口対応について相談を受け付けます(無料)

平成21年12月に施行された中小企業金融円滑化法が,今月末で期限を迎えます。金融庁の調査によれば,平成24年9月までに,全国で,約370万社の中小企業が中小企業金融円滑化法の活用を申し込んだそうです。ここ多摩地区でも,この間に,メインバンクからリスケをしてもらった事業者が多いと思われます。

さて,金融庁は,中小企業金融円滑化法終了後も,引き続き,金融機関に対し,貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めることを求めております。しかし,中小企業金融円滑化法を活用してきた(活用しようとした)事業者にとって,さらに貸付条件の変更や新たな融資を申し込むことに,心苦しさはないでしょうか。資金繰りが悪く,債権者との協議が避けられないとしても,何らかの経営改善計画を立てた上で返済の相談に行った方が良いのは当然です。
多摩オリエンタル法律事務所では,この経営改善計画の策定を支援いたします。
このほど,全国の中小企業再生支援協議会に経営改善支援センターが設置され,当事務所のような認定支援機関が経営改善計画の策定を支援したときは,一定の要件の下でその費用の3分の2(上限200万円)を負担するという事業が始まります。
また,当事務所では,中小企業金融円滑化法終了に関する相談は,一種の債務整理事件として扱い,法律相談に限り無料で受け付けます。
中小企業金融円滑化法も終了し,資金繰り・経営改善の対策は早期に行うことが求められます。多摩オリエンタル法律事務所では,多摩地区の事業者からのこうした相談に対応する態勢を整えました。中小企業金融円滑化法に関することは,法律相談に限り無料で対応いたします。ぜひとも一度,ご利用ください。

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