消費税引上げがあるとどうなるの?

消費税および地方消費税を合わせた消費税等の税率が,平成26年4月から,従来の5%から8%に引き上げられる予定です。これに伴い政府は,消費税転嫁対策特別措置法を成立させました。今月は,その内容を,簡単に説明します。


① 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
 大規模小売事業者や,資本金3億円以下の事業者と継続的に取引を行っている事業者等は,取引先に対し,減額要求,買いたたき,自社商品の購入強制等をすることが禁止されます。例えば,取引先に対し,「消費税引き上げ分の値引きに協力してほしい。」とか,「消費税の引上げ分の値上げに応じる代わりに,我が社の商品を買ってほしい。」といった交渉は,禁止されます。
② 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
 平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務の取引について,消費税分を値引きする等の宣伝や広告が禁止されます。例えば,「消費税は転嫁しません」,「消費税は当店が負担しています」,「消費税率上昇分値引きします」,「消費税相当分,次回の購入に利用できるポイントを付与します」などの広告はできなくなります。
③ 価格の表示に関する特別措置 
平成25年10月1日以降は,表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば,「税込価格」を表示しなくてもよいとされます。例えば,「○○円(税抜)」,「○○円(税抜価格)」,「○○円(本体価格)」,「○○円+税」といった値札をつけたり,個々の値札等では「○○円」と税抜価格のみを表示し,別途,店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に,明瞭に,「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う方法も許されます。ただし,消費者への配慮の観点から,この特例を受ける事業者は,できるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努めることとされています。
④ 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
 平成26年4月1日以降は,事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテルと表示カルテルが独占禁止法の適用除外となります。転嫁カルテルというのは,消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為のことをいいますが,税込価格や税抜価格(本体価格)それ自体を決めることは,適用除外の対象にはならず,独占禁止法違反となりますので,注意が必要です。また,転嫁カルテルについては,参加事業者の3分の2以上が中小事業者であることが必要です。表示カルテルというのは,消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為のことをいいます。転嫁カルテルも表示カルテルも,公正取引委員会が定めた期間内にあらかじめ届け出ることが必要です。
 具体的に何が禁止されて何が許されているのか,分かりにくい点が多々あるものと思われます。不明なことがあれば,多摩オリエンタル法律事務所の法律相談をご利用ください。

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