社長に不幸があったときに弁護士に依頼するべきケースとは

 多摩オリエンタル法律事務所のHPで,よく読まれている記事は,会社の社長に不幸があった場合の法律問題に関するものです。ただ,この場合にどのような法律問題が生じるかは,ケース・バイ・ケースです。弁護士にその後の処理を依頼した方が良い場合もあれば,そうでない場合もあります。そこで今回は,社長に不幸があったときに弁護士に依頼するべき主な事例について,簡単に説明したいと思います。大雑把に言えば,会社の引継ぎがスムーズに行きそうな場合は,弁護士を選任する必要はないですが,少なくとも次のような場合は,速やかに弁護士に相談するべきでしょう。

① 会社を第三者に引き取ってもらう場合(弁護士必要度★★)
社長に不幸があった会社を引き取ってくれる人がいるならば,その人と事業引継ぎの契約交渉をすることになります。また,会社を引き取ってもらう前提として,会社の資産状況や取引先をきちんと相手方に報告しなければなりません。事業引継ぎの契約条件や報告内容に問題があると,会社の引き受け手から思わぬ損害賠償を請求されるおそれもあるので,弁護士などの専門家に見てもらうというのが無難でしょう。

② 取締役が一人しかいなかった場合(弁護士必要度★)
一人しかいない取締役(社長)に不幸があると,何をするにも株主総会を招集して新取締役を選任しなければなりません。しかし,その株主総会を招集する取締役に不幸があったので,株主総会を招集できないという問題があります。簡単に株主総会を開催できるケースもありますが,この手続きをいい加減にしてしまうと,後で新取締役の選任無効と主張されるリスクが生じてしまうので,どのように処理をするべきか,必ず弁護士に相談するべきです。

③ 会社を清算させる場合(弁護士必要度★★★)
社長に不幸があって,廃業せざるを得なくなるというケースは,よくあることです。そこで,会社が債務超過であれば,破産申立てをすることになります。この場合は,弁護士を申立代理人として選任する必要性が高いです。会社に一定の資産があれば,清算手続きをとることになります。もっとも,ここできちんとした手続きをとらないと,後で債権者から損害賠償請求をされるおそれがあります。ですから,会社を清算させる場合も,清算手続きに精通した弁護士に相談する必要性が高いです。

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