借金の整理の仕方は,①債権者と借金の返済方法について話し合う任意整理の方法と,②裁判所に借金の処理をしてもらう法的整理の方法の2種類に分類できます。法的整理の典型例は自己破産ですが,「破産」という言葉が持つ印象から,「破産」よりも任意整理を希望される相談者は少なくないです。
けれども,金融機関は,借金の処理について,あまり話合いに応じていただけない傾向があります。消費者金融,いわゆるサラ金の場合は,その傾向がとくに強いです。すこし以前であれば,どこの金融機関も,残元本のみ,たまに利息や遅延損害金まで請求してくる業者もありましたが,大抵の金融機関は60回,事情があればそれ以上の分割払いに応じていただけたものでした。ところが最近は,60回の分割払いに応じない金融機関が増えて来ました。48回程度(4年)の返済でないと示談に応じないと言っている金融機関もあれば,最近では「24回払いでないと応じない」と言い出す金融機関が現れました。年々,任意整理の交渉が難しくなってきている印象があります。
どうしてこうなってしまうかと言えば,「話合いは,求めた方が不利になる」ということがあるからです。多くは,話合いを求められた側には,話合いに応じなければならない状況がありません。したがって,それでも話合いを求める側は,相手方の言い値に応じなければならない状況になるのです。債務者がこれに対抗するには,債権者が話合いに応じざるを得ない状況を作ることです。端的に言えば「話合いに応じなければ破産する」と言うことです。けれども,このように言ってやると,金融機関は「それでは破産してください」と言ってくることが多いです。
このような金融機関の運用は,なんとももどかしいです。金融機関の側が,もう少し柔軟に対応してくれれば,債務者は破産を免れる,金融機関も最低限の債権回収が実現できるとなって,経済的には合理的な結果がもたらされます。けれども,こうも金融機関の対応が強硬では,債務者としては返せるものも返せなくなってしまい,債権者ともども共倒れになってしまいます。債権者(金融機関)の側は,資金力に余裕があるでしょうから,債務者一人破産してもどうということは無いでしょう。けれども,破産する人数が増えていけば,どうでしょうか。物価高騰,政情不安,今後の日本の景気がどうなっていくか不透明です。こういう時代だからこそ,法的措置ではなく,話合いで解決していく柔軟さを考えてもらいたいものです。
~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。