多摩オリエンタル法律事務所では,破産事件を取り扱うことが多いです。多摩地域の方から相談を受けることがほとんどで,破産事件でお世話になる裁判所は,東京地裁立川支部になることが多いです。ただ,多摩センターに事務所を構える地域がら,相模原,横浜,川崎地域の方から依頼もあります。 その場合,破産を申し立てるのは横浜地方裁判所の各支部となります。東京地裁と横浜地裁では,破産手続の進行がだいぶ違います。そこで,両地裁(東京地裁は立川支部)の運用の,主だった違いを簡単にまとめました。
① 書式が違う
申立書の書式が微妙に違うくらいであれば問題ないですが,債権者一覧表や陳述書,財産目録,家計の状況に至るまで,すべて異なります。
書式は,次のサイトに紹介されています。
東京地裁立川支部(東京三弁護士会多摩支部より)
http://www.tama-b.com/new/shoshiki_saibansho_kankei/
横浜地裁(神奈川県弁護士会)
http://www.kanaben.or.jp/format/list/index.html
② 開始決定に至るまで
東京地裁(本庁)では,裁判所に弁護士が破産申立て書類一式を持参すると,だいたいその日のうちに,裁判官が弁護士と面談して,破産手続開始決定がでます。東京地裁立川支部では,書類審査の上,破産手続開始決定がでます。これはめぐり合わせと印象論でしかないかもしれませんが,東京地裁(本庁)の方が,審査はゆるやかで,早期に破産手続開始決定が出ますが,管財事件(予納金20万円が必要)とされることが多いように思います。これに対し,東京地裁立川支部は,詳細に書面審査をしていただけますが,裁判所の指導にきっちりと応じて行けば,同時廃止事件(予納金20万円が不要)とされることが多いように感じます。
横浜地裁では,本庁では,即日面接方式が採用されているようですが,他の支部では,申立から1~2週間で本人が裁判所に呼び出され,裁判官と管財人(候補者)による審尋が行われます。
③ 同時廃止事件の免責審尋
東京地裁は本庁でも立川支部でも,免責審尋が行われ,破産者本人が裁判所に出頭しなければなりません。本庁は,破産者本人の氏名と住所変更の確認が行われるだけで流れ作業的に処理されます。立川支部では,破産に至った経緯などについて,もう少し具体的に聞かれることがあります。
横浜地裁では,免責審尋が行われないこともあるようです。破産手続開始決定を出す際に行われる債務者審尋が,免責審尋を兼ねているという取扱いなのでしょうか。
~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。
お問い合わせはこちら042-357-3561