難しい破産もお引き受けします

弁護士に債務整理を依頼したけれども断られた,なかなか破産の申立てをしてくれない―多摩オリエンタル法律事務所では,このような相談は少なくありません。
弁護士が債務整理を受任しない,あるいは破産の申立てをしない,というのは次のような事情からではないでしょうか。多摩オリエンタル法律事務所では,そのような場合でも,債務整理の依頼は極力受けるようにしていますので,当てはまる方は,お早目に相談してください。

① 破産の費用を用意できない
破産の費用は,大別して,(1)弁護士に支払う報酬と,(2)裁判所に納める予納金等に分類されます。多摩オリエンタル法律事務所では,個人破産の場合は法テラスに弁護士報酬を立替えてもらうケースが多いので,(1)はあまり気にされなくて結構です。(2)裁判所に納める予納金は,原則としてご自身で調達しなければなりませんが,経験ある弁護士に相談すればその調達方法のアイディアも浮かぶでしょうから,あきらめないでください。

② 大きな免責不許可事由がある
賭博や浪費などの免責不許可事由(破産しても借金が免除にならない理由)があると,裁判所に納める予納金が多額になることがあります(管財事件。最低でも20万円を用意しなければなりません。)。しかし,少しぐらいの免責不許可事由ならば,弁護士名の上申書で管財事件を回避できるかもしれません。また,大きな免責不許可事由があるといっても,破産して裁判所が免責しないというのは余程のケースです。要は,神妙に,事実を正直に裁判所に報告することです。

③ 粉飾決算をしている/決算書を作成していない
これも免責不許可事由がある場合と似たケースですが,会社の資産状況を計算しなおし,正直に裁判所に報告すれば問題ないでしょう。多摩オリエンタル法律事務所では,決算書が作成されていなかった事案で破産手続を手掛けた経験があります。この場合,資産や債務の状況を調査することに困難が伴いますが,破産手続ができないということはありません。

④ 従業員や家族,知人に迷惑をかけたくない
破産はやむを得ないのだけれども,その前に従業員や家族・知人からの借金,未払い賃金は支払っておきたい―そのような要望をされる相談者もときどきいます。破産事件のセオリーでは,これはNGです。とはいうものの,何らの形で従業員や家族に迷惑をかけずに破産手続が可能となるケースもあります(例・M&A等)。多摩オリエンタル法律事務所は,「誰にも迷惑かけたくない!」その相談者の思いは大切にしたいと考えておりますので,他の法律事務所に断られた案件でも,お気軽にご相談ください。

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