資金繰りが厳しい~小規模企業共済に手をつける前には弁護士にご相談を!

平成26年の調査によると,全国の中小企業は約380万だそうです。中小企業基盤整備機構によれば,小規模企業共済に在籍しているのは約160万件だそうです。このように一般に普及しつつある小規模企業共済について,破産手続の観点から説明したいと思います

小規模企業共済は,個人事業主の引退時や中小企業の役員が退職時などの場合に,それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取れるというもので,事業者のための退職金に類似した制度です。

サラリーマンが破産する場合,その時点で退職する場合の退職金額の8分の1が20万円より多いときは,その金額を破産管財人に供出しなければなりません。しかし,小規模企業共済は,小規模企業共済法第15条によって保護されており,これを破産管財人に供出する必要はありません。

小規模企業共済は,貸付制度や解約によって,廃業等をしなくても現金化できます。しかし,もしも破産の可能性があるならば,破産手続に着手する前に(債権者への支払いをするなどの理由で)小規模企業共済を現金化することは考え物です。いかに法律で保護されている小規模企業共済といえども,これを現金化してしまえば,破産となったときにはこれを破産管財人に引き渡さなければならなくなってしまいます。
 負債が増えてくると,保険などを解約して支払いにあてたくなるのは分かります。また,事業者が破産する場合でも相当の費用が必要となるので,小規模企業共済の貸付制度を利用したくなるときもありましょう。しかし,小規模企業共済は,破産手続上は特別な扱いをされるので,その現金化は慎重になった方が良いです。もしも,何かの支払いをするために小規模企業共済を利用するというのであれば,事前に弁護士に相談するのが無難でしょう。

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