会社の自己破産 弁護士報酬なんて払えないと思っていませんか

会社の自己破産について,“資産が何もない”状態になって相談に来られる方がいます。話をさらに聞いてみると,信用は完全になくなって,売掛金が入る予定もないと言います。このような方でも,弁護士事務所に相談に来ていただきさえすれば,まだ救済の余地があります。問題は,“資産が何もない”ので,弁護士に相談することもできないと思っている方です。

これまで多摩市・稲城市・日野市を中心に本当に多くの自己破産案件を取り扱ってきましたが,“資産が何もない”ことを理由に自己破産の依頼を断ったことはございませんので,ご安心ください。
とはいうものの,破産するにも費用がかかるので,そのお金は用意していただきたいというのが弁護士の本音です。それでも,多摩オリエンタル法律事務所が,“資産が何もない”状態でも依頼を受け付けてきたのには次のような理由があります。

1 会社の経理を慎重に確認していること
“資産が何もない”ように見えても,弁護士(第三者)の目から見ると,意外なところで資産が見つかることがあります。売れないと思われていた会社の備品が意外な値段で売れることもありますし,回収不能と思われていた売掛金が回収できることもあるでしょう。多摩オリエンタル法律事務所では,こうした資産が残されていないか,丁寧に依頼人から聴取します。

2 弁護士報酬は法テラスで用意できること
会社破産の場合,法テラスの弁護士報酬立替払い制度は使えません。ただし,会社を破産させる場合,その連帯保証人である代表者も破産しなければならないというケースが多いです。そのようなケースでは,代表者個人について弁護士報酬立替払い制度を利用します。ですから,本当に“資産が何もない”状態でも,最低限の弁護士報酬は確保されます。

3 裁判所への予納金は分割払いが可能であること
会社を破産させる場合,最低でも20万円の予納金を裁判所(破産管財人弁護士)に支払わなければなりません。ただし,事情を説明すれば,この予納金は分割払いが可能です。会社代表者が新しい仕事を見つけ,再出発に向かっているのであれば,この20万円の分割払いは容易でしょう。

4 それでも予納金が用意できない場合は
ところが代表者の新しい仕事がなかなか見つからず,生活費を確保するのもままならないという場合もあるでしょう。そのような場合は,やむを得ないので,生活保護の受給をしてください。生活保護受給者であれば,法テラスが破産の予納金を支出してくれることがあります。

5 債務整理の相談はお早目に
以上,“資産が何もない”状態でも弁護士を選任して破産できることを説明しました。しかし,説明のケースは“信用が何もない”状態でもありあります。そうなると,“新しい仕事を見つけて再出発”も困難でしょう。なぜそこまで信用を失ってしまったのでしょうか。事情はそれぞれでしょうが,すでに経営が破たんしているのに,「関係者に迷惑をかけたくない」の思いで債務整理を先延ばししてしまったことが原因とみられることが少なくありません。多摩オリエンタル法律事務所に相談するだけであれば誰の信用も失いません。債務整理の必要を感じたら,早目の相談を心掛けてください。

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