会社をそろそろ閉業したい。
寂しいことですが,会社経営は負担がかかるもの,どこかで閉業の処理をしなければなりません。経営している会社を誰かが引き取ってくれるのであれば良いですが,引き取り手の見つからない会社は,自分で閉業の処理をしなければなりません。
閉業するときに,会社が債務超過であれば破産を申立て,そうでなければ清算手続をとることになります。自己破産というのは,いかにも他人に迷惑をかけている印象があります。そこで,自己破産を避けて清算手続を選択される方も多いかと思います。もっとも,債務が残った状態では清算手続を結了することはできませんから,それでも清算手続にしたいという場合は,どこかから資金調達をしてきて債務をすべて完済させる必要があります。残った債務が,例えば役員からの貸付だったという場合は,その役員に債権放棄をしてもらえば良いようにも思います。ただし,そのやりようによっては税金の問題が発生しますので,税理士に相談しておくのが無難です。
清算手続をするにあたっては,株主総会で清算決議がされて清算人選任登記を入れなければいけないので,司法書士に相談するのが必須となりましょう。また,税金が残った状態で清算結了はできませんので,税理士への相談も必須となります。場合によっては,弁護士を通じて,関係者と利害調整をする必要も出るかもしれません。こうした専門家への依頼費用は,少なく見積もっても合計して20万円から30万円ぐらいはかかるのではないでしょうか。さらに債務完済のための資金も必要でしょうから,清算手続には相応の費用がかかるものといえそうです。
これに対して破産手続きは,弁護士にさえ依頼できれば,他に専門家を雇う必要はありません。ただし会社を破産させる場合の弁護士費用は,少なく見積もっても30万円ぐらいが相場でしょうか。これとは別に,破産手続の費用(実費)として最低でも20万円程度の引継予納金が必要となります。こういうわけで,会社の債権者がほとんど関係者で債権放棄を得られやすいという場合は,清算手続の方が安価に解決できる可能性があります。ただし,破産手続では裁判所(破産管財人)の監督が入りますので,清算手続とは異なり手違いが生じるリスクが低いです。清算手続の場合は,ひとつ処理を間違えば債権者が清算人に損害賠償請求をするリスクがありますが,破産手続のやり方を間違ったことを理由に会社の経営者が損害賠償請求を受けることはほとんど無いです。
会社を破産させるか清算するか,その問題は,以上に挙げたもののほか,様々な要素を検討して考えていくことになります。多摩オリエンタル法律事務所では,債務整理の相談は無料です。会社清算の相談も,会社の債務をどうするかという問題が含まれますので,債務整理の相談と位置付け,相談料を無料としています。会社を破産させるか清算するか迷われた時は,ぜひ,多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
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多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。


相続問題の処理をお手伝いさせていただいていると,「あの相続人は長年にわたり親の介護をしていたから寄与分があるなどと主張しているが,あれぐらいの介護で寄与分だなんて言ってほしくない」との意見を言われることがあります。
離婚相談を受けていると「別居してまだ間がないから離婚はできないのではないか」と聞かれることが多々あります。離婚に必要な別居期間については先例が積みあがっているところ,多くの方は「7年」以上の別居がなければ離婚ができないと考えているようです。けれども,これまで多く離婚事件を取り扱って来た自分の肌感覚からすれば「1年」程度の別居期間で離婚ができるのではないかと思っています。これは,どういうことなのでしょうか?
借金の整理の仕方は,①債権者と借金の返済方法について話し合う任意整理の方法と,②裁判所に借金の処理をしてもらう法的整理の方法の2種類に分類できます。法的整理の典型例は自己破産ですが,「破産」という言葉が持つ印象から,「破産」よりも任意整理を希望される相談者は少なくないです。
平成30年の民法改正で,夫婦の一方が死亡した場合に,死亡した配偶者(被相続人)名義の建物で無償で居住していた他方の配偶者は,一定期間,その建物に居住し続けることができることが明文化されました(配偶者短期居住権。施行は令和2年から)。
裁判をするときは,誰もが緊張するものです。訴訟をすれば必ず勝訴するという事件でも,裁判をすれば誰かが傷つくと思うと,なかなかその決断ができないものです。それでは弁護士を立てて示談交渉を始めれば解決できるかといえば,そのような保障はまったくありません。弁護士が示談交渉を始めるときは,相手方が示談に応じなかった場合の次の手順を考えているものです。相手方に示談交渉に応じない場合の不利益を教えてやって,それぐらいならば話合いをした方が利益であると思わせて,相手方を話合いのテーブルに呼び出すのです。ここで,依頼人から,裁判は避けてやってほしいと言われると,相手方に示談交渉に応じない場合の不利益,すなわち依頼人が裁判を辞さない意向であると伝えることができません。したがって,依頼人が裁判を避けるようでは,できる話合いもできなくなってしまうという事態に陥りやすいです。そこで,少なくとも,次のような場合は裁判をすることを躊躇するべきではないと思います。
報道によれば「人手不足」などを背景に初任給の引き上げが相次いでいるのだそうです。債務整理の相談などで「給料が低い」,「仕事が決まらない」などと言われると,果たして「人手不足」というのは本当なのか,疑いたくなります。
多摩オリエンタル法律事務所では,相続に関する事件を多数取り扱ってきました。そこで,遺産分割がなかなか進まないケースの類型が見えてきたので,ご説明します。
おもに社長一人で切り盛りしている小規模な会社を想定します。そのような会社の社長が,突然死んだら,いったい,どのような事が起こるでしょうか。
実家が親族と共有になっていて,売るに売れない。そのような問題は抱えていませんか? 今回は,共有不動産を処分する方法について考えてみます。自分は,その不動産の共有持分権者であるとします。