相続人が何人かいると、それだけで手続きが面倒になるのが相続です。相続人間できちんとした話合いができるのであれば、あえてその遺産分割を弁護士に依頼する必要までは無いでしょう。けれども、次のような場合は、早めに弁護士に相談した方が良さそうです。
1 弁護士に依頼した方が良いケース・その1 法定相続分では納得しない相続人がいる
相続人全員が、それでも良いと思えるのであれば、あえて弁護士に遺産分割協議の依頼をする必要はありません。けれども、それで納得できない相続人がいる限り、遺産分割協議が成立する見込みはありません。このような場合は裁判所に遺産分割調停を申し立てるべきであり、弁護士に依頼した方が良いです。
2 弁護士に依頼した方が良いケース・その2 遺産である不動産が売却できない
不動産が売却できない事情はさまざまあるかと思います。不動産を売却できさえすれば、代金を相続人で分け合うだけですから、その遺産分割に難しいことはありません。けれども、何等かの事情で不動産を売却できないときは、別の方法でこれを分割することを考えなければなりません。その分割方法で遺産分割協議が紛糾するケースが多いので、このような場合は思い切って弁護士に依頼した方が良いと思います。
3 弁護士に依頼した方が良いケース・その3 そもそも遺産分割協議に応じてこない相続人がいる
相続は、遺言書でもない限り、相続人全員の同意がなければ手続きを進めることができません。この場合は、裁判所に遺産分割調停等を申し立てなければならないので、弁護士に依頼する必要があります。
このほか、弁護士に依頼するケースはさまざまあります。多摩オリエンタル法律事務所は、相続の相談を多数取扱っておりますので、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。
~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。


自宅の登記や銀行預金の名義書換等,相続の手続はかなり面倒くさいです。原則として,それぞれの手続ごとにすべての相続人の実印と印鑑登録証明書を取り寄せなければならず,しかも法務局や金融機関ごとに要求される資料や必要とされる遺産分割協議書等の書式(文言)が微妙に異なり,少しでもマニュアル違反があると名義書換に応じてもらえず,遺産分割協議書の作成をやり直しさせられるということも珍しくありません。そこで遺言公正証書が一通でもあれば,必要な資料や手順がかなり簡素化されます。残された家族の相続手続の手間を考えれば,遺言公正証書を作成しておくメリットはかなりあろうかと思います。
相続問題の処理をお手伝いさせていただいていると,「あの相続人は長年にわたり親の介護をしていたから寄与分があるなどと主張しているが,あれぐらいの介護で寄与分だなんて言ってほしくない」との意見を言われることがあります。
離婚相談を受けていると「別居してまだ間がないから離婚はできないのではないか」と聞かれることが多々あります。離婚に必要な別居期間については先例が積みあがっているところ,多くの方は「7年」以上の別居がなければ離婚ができないと考えているようです。けれども,これまで多く離婚事件を取り扱って来た自分の肌感覚からすれば「1年」程度の別居期間で離婚ができるのではないかと思っています。これは,どういうことなのでしょうか?
平成30年の民法改正で,夫婦の一方が死亡した場合に,死亡した配偶者(被相続人)名義の建物で無償で居住していた他方の配偶者は,一定期間,その建物に居住し続けることができることが明文化されました(配偶者短期居住権。施行は令和2年から)。
ここのところ,立て続けに遺産分割の相談を受任することがあり,依頼人から委任状をもって遺産分割協議書とおりの銀行預金口座の処理作業をすることが多かったです。そこで,いつも思うことは「銀行から求められる資料の数が多すぎる!」ということです。膨大な戸籍や相続人全員の印鑑登録証明書がなければ口座解約の処理などに応じてもらえず,最近になって始まった窓口縮小の影響で予約がなかなか取りにくく,少しでも事案が複雑になるとそれだけで「手続に必要です」と言われてさらに資料の提出を求められる。このため,相続人間で遺産分割協議がまとまっても,その通りの分配をするのに2,3か月の期間を要することも珍しくありません。
離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ共同親権を導入する改正民法が先月,成立しました。改正法は,2026年までに施行とされます。国内では,大きく批判されることもあった共同親権制度ですが,多摩オリエンタル法律事務所では,共同親権制度の導入に賛成です。その理由は簡単で,夫婦が離婚する背景には様々なものがあり,それぞれの事情に応じた解決を実現するためには,その解決の手段も多い方が良いと考えるからです。共同親権制度ではうまくいかないケースも,もちろんあります。けれども,共同親権とした方が合理的とみられたケースも多々あったのです。
遺産分割がまとまらない時に弁護士に依頼をすると,どうして解決するのでしょうか。
