相続問題で相続人が多数出てしまった場合の対応方法について

相続の法律相談を受けていると,相続人が多数いて,遺産分割協議が遅々として進まないというものがあります。

相続人が多数になってしまった原因は様々ですが,被相続人が亡くなって,相続問題を解決しない間にその相続人も亡くなっていき,子や孫の代に問題が及んで,関係者が誰であるのか分からないというケースが多いです。つまり,遺産分割の問題を先送りにしていくと,その処理を強いられる子や孫に迷惑をかける可能性があるということです。

それでは,このように相続人が多数になってしまった場合,どのように解決すれば良いでしょうか。相続人が多数いるというのは,遺産分割協議をして相続問題を解決するためには,その相続人全員の了解を取らなければなりません。相続人の全員が一同に会して話し合う場ができれば良いのですが,相続人が10人以上いるという事案ではそうもいかないでしょう。そうであるならば,相続人が多数いる事案のときは,遺産分割調停・審判ありきで考えるべきでしょう。特別受益や寄与分などの複雑な問題があるようでしたら,なおさらでしょう。

遺産分割調停・審判で解決するといっても,当事者が多数に及ぶ場合は費用もばかにできません。そこで自分が提案したい方法は,相続人のうち何人かから,その相続分を買い取る交渉をすることです。相続人が多数いるということは,1人あたりの相続分の評価額が低くなるということです。そして,このような事案では,その相続に関心を持つ人もますます少なくなっていきますから,その相続分の評価額よりもかなり低い金額で買い取れることがあります。このような交渉をした後に手続きに入るならば,調停・審判費用も安くなり,場合によっては裁判手続きをとらないで示談交渉で問題が解決される可能性も見えるのです。

この相続分の買取にあたっては,相手方から取り寄せなければならない特殊な書類があります。比較的複雑な手続きになりますので,このような手法をとられる際には弁護士に相談されると良いでしょう。

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