
多摩オリエンタル法律事務所でよく受ける相談は,1番が債務整理で,2番目が離婚です。今回は,パートナーから離婚したいと言われた場合の対応について説明したいと思います。
多摩オリエンタル法律事務所では,パートナーから「離婚したい」と言われた場合は,離婚に向けてよく話し合うことを推奨しています。なぜならば,夫婦とは人と人が相互に愛し合うことによって成立する人間関係であり,一方の愛が失われたら破綻するものだからです。
パートナーから,いきなり「離婚したい」と言われて納得がいかないことも多いかと思います。しかし,それで「離婚しません」と言い切ってしまうことの意味を考えていただきたいです。愛を失った相手に対し夫婦関係の継続を求めるというのは,こちら側でそういう相手の愛を取り戻す努力をしなければならないことを意味します。場合により,相当に屈辱的な対応を強いられることになりかねないので,安易に「離婚しません」と言い切ってしまうのは考え物です。
ではどうしたら良いでしょうか。離婚に向けて話し合えば良いのです。ここで,「離婚に向けて話し合う」とは,すぐにその場で離婚に応じることを意味しません。相手方の申し出に納得いかないのであれば,その申し出を拒絶するということもあって良いと思います。いずれ離婚することを視野に入れ,自分が納得する条件になるように,相手方と交渉するのです。
この辺りのサジ加減は,口で言うほど簡単ではないかもしれません。こういうわけで,「離婚したい」という相手方の言い分に納得がいかないのであれば,まずは弁護士に相談されることをおススメします。多摩オリエンタル法律事務所では,「離婚したくない」という相談者のお気持ちも大切にしますので,遠慮なくご相談していただいて結構です。
~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。



弁護士として受ける依頼の中で,離婚事件ほど,当事者間の言い分が食い違うものはありません。妻側から話を聞けば,相手方の夫は酷い人だし,夫側から話を聞けば,妻こそろくな人ではありません。不貞行為があったような場合は明らかですが,多くは家事・育児をするしないの問題であり,不貞行為をした側にも相手方に言いたいことはあるようです。どちらの主張にも分がありそうであり,簡単には優劣が判断できません。
平成12年にあたらしい成年後見制度がはじまって15年になります。司法統計によると、平成25年度中の後見開始の審判の申立件数は、2万8040件。成年後見制度が始まった年の前年度(平成11年4月から平成12年3月まで)、その申立件数(当時は禁治産宣告の申し立てと呼んでおりました。)が2963件だったそうですから、この15年でおよそ10倍の増加です。これは、国民に成年後見制度が広く周知される一方、その申立てを支援する法律家が爆発的に増えたことによるものでしょう。
多摩オリエンタル法律事務所は,中小企業法務を専門としていますが,離婚事件の取扱いも多いです。この4月から,わが国で国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)が発効するというので,今月は,簡単にその解説をしたいと思います。