
会社の借入について、連帯保証をしている経営者が多いと思います。その経営者が死亡した場合、その保証債務は妻や子などの相続人が引き継ぐことになります。ここで、経営者が十分な資産を残して死亡したのであれば良いのですが、そうでない場合、遺された妻や子は、自己破産せざるを得ないのでしょうか。
答えはNoです。経営者の遺族は、相続放棄によって、破産を免れることができます。ただし、この場合、経営者が所有していた自宅などの不動産や、会社の株式などは手放さなくてはならなくなります。
会社の借入について、連帯保証をしている経営者が多いと思います。その経営者が死亡した場合、その保証債務は妻や子などの相続人が引き継ぐことになります。ここで、経営者が十分な資産を残して死亡したのであれば良いのですが、そうでない場合、遺された妻や子は、自己破産せざるを得ないのでしょうか。
答えはNoです。経営者の遺族は、相続放棄によって、破産を免れることができます。ただし、この場合、経営者が所有していた自宅などの不動産や、会社の株式などは手放さなくてはならなくなります。
消費税および地方消費税を合わせた消費税等の税率が,平成26年4月から,従来の5%から8%に引き上げられる予定です。これに伴い政府は,消費税転嫁対策特別措置法を成立させました。今月は,その内容を,簡単に説明します。
平成21年12月に施行された中小企業金融円滑化法が,今月末で期限を迎えます。金融庁の調査によれば,平成24年9月までに,全国で,約370万社の中小企業が中小企業金融円滑化法の活用を申し込んだそうです。ここ多摩地区でも,この間に,メインバンクからリスケをしてもらった事業者が多いと思われます。 “中小企業金融円滑化法が終了した後の出口対応について相談を受け付けます(無料)” の続きを読む
あけましておめでとうございます。
昨年末から,当事務所に売掛金の回収の相談が立て続けにありました。これも長引く不況の影響ということでしょうか。