会社の借入について、連帯保証をしている経営者が多いと思います。その経営者が死亡した場合、その保証債務は妻や子などの相続人が引き継ぐことになります。ここで、経営者が十分な資産を残して死亡したのであれば良いのですが、そうでない場合、遺された妻や子は、自己破産せざるを得ないのでしょうか。
答えはNoです。経営者の遺族は、相続放棄によって、破産を免れることができます。ただし、この場合、経営者が所有していた自宅などの不動産や、会社の株式などは手放さなくてはならなくなります。
破産するほどの債務は承継したくはないが、それでも自宅や会社は手放したくないという場合は、限定承認という方法があります。これは、借金は、相続した遺産の範囲で返済すれば良いという制度であり、手元に一定の現金があれば自宅や会社を残すことができます。ただし、限定承認は家庭裁判所への申述だけでなく、官報公告や債権者対応、相続人間の調整など、手続きが煩雑であり、弁護士等の専門家の手を借りなければ難しいでしょう。
それでは、遺族が経営者の相続を放棄したり、限定承認したりした場合、借主である会社はどうなってしまうでしょうか。多くは、保証人が死亡すると借金を全額返さなければならない契約になっているでしょう。そこで債権者は、会社を引き継いだ新経営者等に連帯保証人になることを求めていくものと思われます。新経営者は、この求めに応じて連帯保証人になる法的義務はありませんが、これを断ると債権者は会社の借金について全額一括返済を求めてくるでしょうから、結局、会社を倒産させざるを得なくなります。
このように、遺族としては、相続放棄や限定承認によって、経営者の債務を全額引き受けることを避けることはできますが、そうすると、会社を手放さざるを得なくなりそうです。そこで、子供を会社の跡継ぎにしたいのであれば、生前に、きちんと対策をとっておく必要がありそうです。しっかりとした生命保険をかけておくということになるのでしょうが、信用保証協会で団体生命信用保険制度というものもあるそうですから、一度、相談してみると良いかもしれません。
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