会社をそろそろ閉業したい。
寂しいことですが,会社経営は負担がかかるもの,どこかで閉業の処理をしなければなりません。経営している会社を誰かが引き取ってくれるのであれば良いですが,引き取り手の見つからない会社は,自分で閉業の処理をしなければなりません。
閉業するときに,会社が債務超過であれば破産を申立て,そうでなければ清算手続をとることになります。自己破産というのは,いかにも他人に迷惑をかけている印象があります。そこで,自己破産を避けて清算手続を選択される方も多いかと思います。もっとも,債務が残った状態では清算手続を結了することはできませんから,それでも清算手続にしたいという場合は,どこかから資金調達をしてきて債務をすべて完済させる必要があります。残った債務が,例えば役員からの貸付だったという場合は,その役員に債権放棄をしてもらえば良いようにも思います。ただし,そのやりようによっては税金の問題が発生しますので,税理士に相談しておくのが無難です。
清算手続をするにあたっては,株主総会で清算決議がされて清算人選任登記を入れなければいけないので,司法書士に相談するのが必須となりましょう。また,税金が残った状態で清算結了はできませんので,税理士への相談も必須となります。場合によっては,弁護士を通じて,関係者と利害調整をする必要も出るかもしれません。こうした専門家への依頼費用は,少なく見積もっても合計して20万円から30万円ぐらいはかかるのではないでしょうか。さらに債務完済のための資金も必要でしょうから,清算手続には相応の費用がかかるものといえそうです。
これに対して破産手続きは,弁護士にさえ依頼できれば,他に専門家を雇う必要はありません。ただし会社を破産させる場合の弁護士費用は,少なく見積もっても30万円ぐらいが相場でしょうか。これとは別に,破産手続の費用(実費)として最低でも20万円程度の引継予納金が必要となります。こういうわけで,会社の債権者がほとんど関係者で債権放棄を得られやすいという場合は,清算手続の方が安価に解決できる可能性があります。ただし,破産手続では裁判所(破産管財人)の監督が入りますので,清算手続とは異なり手違いが生じるリスクが低いです。清算手続の場合は,ひとつ処理を間違えば債権者が清算人に損害賠償請求をするリスクがありますが,破産手続のやり方を間違ったことを理由に会社の経営者が損害賠償請求を受けることはほとんど無いです。
会社を破産させるか清算するか,その問題は,以上に挙げたもののほか,様々な要素を検討して考えていくことになります。多摩オリエンタル法律事務所では,債務整理の相談は無料です。会社清算の相談も,会社の債務をどうするかという問題が含まれますので,債務整理の相談と位置付け,相談料を無料としています。会社を破産させるか清算するか迷われた時は,ぜひ,多摩オリエンタル法律事務所にご相談ください。
~多摩オリエンタル法律事務所~
多摩センター駅徒歩3分。夜間・休日も対応いたします。債務整理のご相談は無料です。多摩市、稲城市の方からのご相談が多い事務所です。債務整理・離婚・相続・後見等の個人事件や、売掛金回収・倒産等の法人事件の実績多数あります。


借金の整理の仕方は,①債権者と借金の返済方法について話し合う任意整理の方法と,②裁判所に借金の処理をしてもらう法的整理の方法の2種類に分類できます。法的整理の典型例は自己破産ですが,「破産」という言葉が持つ印象から,「破産」よりも任意整理を希望される相談者は少なくないです。
破産の相談が増えてきたように感じます。新型コロナウィルス流行に伴い,ここ数年,世間では相当に景気が悪い体感だったのではないでしょうか?それでも相応の補助金や融資,あるいは特別の返済猶予があって,辛うじて資金繰りをまわしていたところ,ここに来て,こうした援助が打ち切りとなり,ついには破産を決断するという方が増えてきたような感覚です。

コロナ禍で資金繰りが苦しくなる市民が増えて、債務整理の依頼が増えていくのではないかとの予測がありました。しかし、多摩オリエンタル法律事務所では、直近1年間の実績で、それほど債務整理の件数が増えている印象がありません。細かなデータを取得できているわけではありませんが、東京地方裁判所立川支部における破産事件の事件番号でみても、数字が伸びていない印象です。政府等のコロナ対策で、さまざまな給付金や補助金が支給され、他方で金融機関からの取り立てが緩やかとなり、相当数の債務者が救済されたということでしょうか。
一概には言えませんが,金融機関と交渉して債務整理(任意整理)をする場合,負債総額を60で割った金額が,だいたい毎月の返済額ということになります。だいたいで構いませんので,毎月の収入と支出の差額を出してみてください。これが毎月の返済額よりも数万円多いという場合は,破産をしないで債務整理が可能ですが,そうでなければ破産するべきという結論になります。
多摩オリエンタル法律事務所では、ギャンブルやゲーム課金などの免責不許可事由があっても、破産事件を受任するようこころがけています。法律上、免責不許可事由があるとされる事案でも、破産を申し立てれば、ほとんどのケースで、裁判官の裁量で免責、すなわち借金が帳消しとなるからです。
収入も財産もなく,どうしても借金を返せない人がいます。「だから債務を免除してください。」と債権者と交渉しても,あまりうまくいくものではありません。「破産したら,1円も返せません。しかし,ここで債務を免除してくれたら,破産を免れることができます。そうすると,10万円までなら返せます。」そう説明しても,納得していただける債権者はあまりいません。相手が金融機関や大手企業の場合,ますます納得してくれません。大きな会社であれば,多少の債務免除をしても経営に悪影響が出るリスクは小さいはずです。