新型コロナウィルス感染拡大を受けた当事務所の対応について

このほど,東京都内で新型コロナウィルス感染者の入院者数が500人を超えたことを受け,政府による緊急事態宣言が発令された場合の弊事務所の対応について,以下のとおり,事前に告知させていただくものとしました。
 なお,緊急事態宣言が発令された場合,多摩オリエンタル法律事務所の事業は縮小せざるを得ませんが,コロナ問題対応その他の緊急性が高い相談については継続して受け付けていく所存ですので,ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
 大変な日々が続きますが,よろしくお願いいたします。

 
 政府対策本部長(首相)が東京都を対象に緊急事態宣言を発令した場合,多摩オリエンタル法律事務所では次のような対応となります。

① 窓口対応時間について
 緊急事態宣言が発令されている間は,午前10時から午後3時までとします。
② 法律相談について
 緊急事態宣言が解除されるまでの間,一部の相談を除き,受付を見合わせます。
(受付可能な相談)
顧問先からの法律相談
債務整理に関する法律相談
新型コロナウィルス感染拡大に起因する法律相談
③ 受任中の事件について
 通常通り,対応いたします。ただし,裁判所において期日変更がある可能性もありますので,予定変更の場合は個別にご連 絡いたします。
④ 通常執務への復帰時期について
 以上は緊急事態宣言発令中の対応です。緊急事態宣言が解除された場合は,通常通りの執務に戻します。

本書面発出時点では,通常の執務体制となっております。