報酬基準を改訂しました。

このほど,多摩オリエンタル法律事務所では,報酬基準を大幅に改訂いたしました。ご相談者様にとって分かりやすく,合理的で,経済的な報酬基準になったのではないかと自負します。以下,多摩オリエンタル法律事務所の弁護士報酬基準の特徴を,簡単に説明します。

 着手金は,受任した事務処理の内容により,定額です。多くの法律事務所では,相手方に請求する金額等により着手金を増減させていることと思います。しかし,着手金は,事件処理の手間賃と位置付けられています。相手方に請求する金額の大小で一生懸命やったり手を抜いたりするようなことはございません。そうだとすれば,示談交渉ならば11万円,調停ならば22万円(いずれも税込)というように,処理する事務の内容によって定額とする方が,分かりやすく,合理的といえます。また,相手方に高額な請求をする場合は,多摩オリエンタル法律事務所をご利用いただいた方が,経済的です。
 報酬金は,得られた経済的利益が300万円以下であれば17.6%,300万円を超え3000万円以下の部分については11%などとしている法律事務所が多いように思います。これに対し,多摩オリエンタル法律事務所の報酬金は,一律に得られた経済的利益の11%です。成果の金額によって報酬金の割合を変更するよりも,一律の割合とした方が,分かりやすいものになるのではないでしょうか。
 このように,多摩オリエンタル法律事務所では,それが合理的と判断すれば,従来の弁護士スタイルにとらわれず,柔軟な取り組みをしているところです。このような柔軟性も多摩オリエンタル法律事務所の個性と考えていただけたら,幸いです。

~多摩オリエンタル法律事務所~
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