コロナ対策について(法的見地から)

 コロナウィルスの流行により,ここ多摩地域でも様々な事業が中止・自粛となっています。コロナウィルスの感染力からすれば,このような対応も「あり得ない」ことではないとは思います。しかし,コロナ感染を予防するために人と接触をしないというのは,人が人を疑う社会を作り出すものであり,私はあまり好ましいことではないと考えます。むしろ「コロナに感染しても大丈夫!」と言えるような社会作りを目指すべきだと思います。
 それはさておき,最近のコロナ自粛ムードに伴い,どのような法律問題が生じるか,原則論にしたがって簡単に考えてみました。以下,元も子もない回答ですが,要するに,こうした問題を解決するには「政府の政策発表を待つしかない。」ということです。

① コロナ自粛モードで売り上げが落ち,借金が返せない。
 飲食店経営者に多い相談だと思います。法的には,コロナ騒ぎで売り上げが落ちることは,借金返済猶予が認められる法的な根拠にはなり得ません。債権者が金融機関であれば,何らかの交渉に応じてくれるかもしれませんが,「交渉には応じられない」という回答であれば,それまでです。

② コロナ感染が怖いので出勤を控えたいのに,会社が認めてくれない。
 いかにコロナ感染の危険があるとはいえ,コロナ感染のおそれがあるというのは,会社を欠勤する正当事由にはならないと思います。また,出勤を命じられた後にコロナ感染したとしても,その因果関係を立証できないので,会社に対して損害賠償を請求することは難しいと思います。

③ コロナの影響で材料が届かず,工事を完成できない。
 仕入れ先が,コロナの影響を理由に,材料を調達できないということがあるようです。これが正当事由になるかどうかは別として,そこに材料がなければ,これを調達しようがありません。裁判をすれば勝訴できるのでしょうが,実際に材料を調達できるのは,かなり先になるでしょう。なお,ここで,コロナの影響が,工事遅延の正当理由にならないことは言うまでもありません。

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